サービス等利用計画および障害児支援利用計画の取扱について
ページ番号:574-427-378
更新日:2023年7月21日
区は、障害者総合支援法令等の規定に基づき、平成25年10月以降、原則としてすべての障害福祉サービス、地域相談支援または障害児通所支援(以下「障害福祉サービス等」という。)の申請時に、申請者に対してサービス等利用計画案および障害児支援利用計画案(以下「サービス等利用計画案等」という。)を依頼することとし、平成25年7月12日付通知(25練福障第10397号、「サービス等利用計画及び障害児支援利用計画に関する取扱いについて」)を発出し、障害福祉サービス事業所等に周知および協力を依頼をしてまいりました。
平成27年4月以降、さらなるケアマネジメント体制の強化にあたり、サービス等利用計画および障害児支援利用計画について、以下のとおり取り扱うこととしますので、お知らせいたします。
練馬区におけるサービス等利用計画および障害児支援利用計画に関する取扱について
区は、障害福祉サービス等の申請時に提出を依頼するサービス等利用計画案等については、原則、特定相談支援事業所または障害児相談支援事業所(以下「相談支援事業所」という。)が作成するサービス等利用計画案等を求めることとします。
ただし、原則、障害者本人の状況が以下の条件を全て満たしている場合は、相談支援事業所以外の者が作成するサービス等利用計画案等(以下、「セルフプラン」という。)の提出により代えることができることとします。
(1)セルフプランを作成することを強く希望する者であること
(2)本人、家族が安定した状態にあり、サービス利用に当たりモニタリングの必要が無い者であること
(3)省令で規定する6項目について意思表示ができ、書面に記すことができる者(書面に記すことに支援が得られる者)であること
なお、セルフプランを提出される方については、次回の支給決定更新時には、改めて計画相談の意義を説明し、相談支援事業所によるサービス等利用計画案等の提出を勧奨します。
(省令で規定する6項目)
- 利用者およびその家族の生活に対する意向
- 総合的な援助方針
- 生活全般の解決すべき課題
- 提供される福祉サービス等の目標およびその達成時期
- 福祉サービス等の種類、内容、量
- 福祉サービス等を提供するうえでの留意事項
取扱にあたっての注意事項
(1)制度の主旨等を十分に説明したうえで、本人がセルフプランを選択する場合には、セルフプランの提出を拒むものではありません。
(2)セルフプランの提出があった場合には、省令で規定する6項目について記載されていることを確認します。記載がない場合は、窓口にて本人に確認するなど適切に対応いたします。
(3) この取り扱いは、平成27年4月申請分から適用します。
セルフプラン様式
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