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介護職員実務者研修受講料助成(障害福祉サービス事業所)

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  5. 介護職員実務者研修受講料助成(障害福祉サービス事業所)

ページ番号:147-736-536

更新日:2023年3月6日

※令和4年度実務者研修受講料助成金は、交付申請額が予算の上限に達したため、申請の受付を終了しました。
令和5年4月1日時点で申請期限内(すべての要件を満たした日の翌日から3か月以内)にある場合、令和5年4月1日以降に交付申請することができます。必ず申請期限内にご提出ください。

本ページは、障害福祉サービス事業所での勤務を要件として申請をする方を対象としたご案内です。
介護サービス事業所での勤務を要件として申請を予定している方は、上記リンクへお進みください。

事業概要

練馬区は、障害福祉サービス従事者の確保および職場への定着を支援し、区民の方への良質な障害福祉サービスを安定して提供できるよう、一定要件を満たした方を対象に、介護職員実務者研修受講料の一部助成を行っています。

要綱改正に伴う要件の変更について

令和4年4月1日より「練馬区介護職員実務者研修受講料助成要綱」が改正され、就労期間および従事日数に関する要件が下記のとおり変更となりました。
(改正前) 助成金の交付申請時において、練馬区内の障害福祉サービス事業所に障害福祉サービス従事者として就労しており、その就労期間が介護職員実務研修課程の修了後3か月以上継続し、かつ、従事した日数が45日以上あること。
(改正後) 助成金の交付申請時において、練馬区内の障害福祉サービス事業所に障害福祉サービス従事者として就労しており、その就労期間が介護職員実務研修課程の修了後6か月以上継続し、かつ、従事した日数が90日以上あること。

申請上の注意

※本助成は予算の上限に達し次第、受付を終了いたします。ご了承ください。
※申請書兼請求書記入例を必ずご確認の上、必要事項を記入してください。提出書類に不備がある場合、再提出となりますのでご注意ください。
※書類の申請は窓口または郵送で受け付けていますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での提出にできる限りご協力いただきますようお願いいたします。
※郵送事故による紛失、不着等の責任は一切負いませんのでご了承ください。

助成要件・申請方法・申請書等

※交付申請書兼請求書(第1号様式)を印刷して手書きする場合は、Word版ではなくPDF版をご利用ください。

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申請先・問い合わせ先

【障害福祉サービス事業所にお勤めの方】
〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 (練馬区役所西庁舎1階)

福祉部 障害者サービス調整担当課 事業者支援係  組織詳細へ
電話:03-5984-2825(直通)
この担当課にメールを送る

【介護サービス事業所にお勤めの方】
〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 (練馬区役所西庁舎3階)

高齢施策担当部 高齢社会対策課 計画係  組織詳細へ
電話:03-5984-4584(直通)
この担当課にメールを送る

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