自立支援給付サービス事業者の選択と契約
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ページ番号:879-214-971
更新日:2018年4月1日
自立支援給付の支給決定を受けたら、サービスを提供する事業者を選択します。決定された内容に基づき、事業者を選んでください。
事業者が決定したら、交付を受けた受給者証を提示し、利用契約を結びます。
利用者、事業者双方が、契約書に署名・押印し、一通ずつ保管します。また、この際、サービス提供に関する契約内容の重要事項説明を書面にて受けることができます。
契約書と重要事項説明書は、契約上のトラブルについて、防止したり解決したりするのに役に立つものです。
また、契約にあたっては、分からないところは納得するまできちんと聞くことが大切です。
事業者についての情報
総合福祉事務所の担当窓口のほか、下記のホームページからも情報を得ることができます。また、ご自分で探すことが難しい方は、総合福祉事務所、保健相談所の担当にご相談下さい。
窓口
管轄の総合福祉事務所 障害者支援係(身体障害・知的障害・難病患者等)
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