職員の懲戒処分について
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ページ番号:407-691-951
更新日:2024年5月2日
職員の懲戒処分について
地方公務員法に基づき、懲戒処分を行いましたので、公表いたします。
1 通勤途中における交通事故
(1)概要
令和5年1月25日、当該職員が出勤途中に自家用車を運転中、交差点の赤信号を見過ごして進行したため、左方道路から進行し
てきた自動二輪車と衝突した。この事故により、相手方に重傷を負わせた。その後、令和6年4月17日に禁錮2年、執行猶予3年
の有罪判決を受け、5月2日に東京地方裁判所が刑を確定した。地方公務員法上、禁錮以上の刑に処された場合、原則失職とな
る。一方で、練馬区職員の分限に関する条例第8条に「任命権者は、禁錮の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失に
よるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状により、当該職員がその職を失わないものとすることがで
きる」と定めており、これに基づき、失職としないこととした。ただし、地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)に抵触する
ため、懲戒処分とした。
(2)処分を受けた職員の所属部、職層、年齢および処分内容
こども家庭部 主任 42歳 停職6月
2 処分年月日
令和6年5月2日
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