
請願・陳情のご案内
区政に関することで、区議会に対して意見や要望を提出する制度が請願・陳情です。
提出された請願・陳情は、慎重に審査し、施策に反映させるべきと判断(採択)した場合は、区長や関係機関にその実現を要望します。練馬区民に限らずどなたでも行うことができます。
請願とは、国民に認められた憲法上の権利のひとつで、国や都や区に対して、それぞれ意見や要望ができる制度です。担当の委員会に付託し審査を行い、本会議で採択か不採択かを最終的に決めます(議決)。なお、提出にあたっては、議員の紹介が必要です。
陳情とは、公の機関に対して特定の事項について適切な措置をとってもらうため、その実情を訴えることです。陳情は法的根拠をもたないので、議員の紹介は必要ありません。
【令和5年第二回定例会から請願・陳情の審査方法・提出期限が一部変更になります】
令和5年第二回定例会から、区内に在住、在学、在勤以外の方が提出した陳情で、区政や住民生活に直接関係しないものは、原則として審査除外(所管の委員会に付託しない)となります。
また、請願・陳情は定例会の初日と最終日に、担当の委員会に付託されますので、 それぞれの5営業日前の午後5時までに提出してください。




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