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割賦販売法の抜本的改正に関する意見書

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  7. 割賦販売法の抜本的改正に関する意見書

ページ番号:173-899-329

更新日:2010年2月1日

 クレジット契約は、代金後払いで商品が購入できる利便性により、消費者に広く普及している一方で、強引・悪質な販売方法と結びつくと、高額かつ深刻な被害を引き起こす危険性が指摘されている。
 現在、クレジット会社の与信審査が十分に機能していないことから、年金暮らしの高齢者に対する支払い能力を超えた「次々販売」や、クレジット契約を悪用した「マルチ商法」その他の詐欺的商法の被害が絶えないところである。
 このように深刻なクレジット被害を防止するためには、消費者にとって安全・安心なクレジット契約が提供されなければならず、クレジット会社の責任においてクレジット被害の防止と取引適正化を実現する法制度が必要である。
 よって、本区議会は、国会および政府に対し、割賦販売法改正にあたり、次の事項を実現するよう強く要望する。

1 過剰与信規制の具体化
 クレジット会社が、顧客の支払能力を超えるクレジット契約を提供しないように、具体的な与信基準を伴う実効性ある規制を行うこと
2 不適正与信防止義務と既払金返還責任
 クレジット会社に、悪質販売行為等にクレジット契約を提供しないよう加盟店を調査する義務および販売契約が無効・取消・解除となるときの既払金の返還義務を含むクレジット会社の民事共同責任を規定すること
3 割賦払要件と政令指定商品制の廃止
 1~2回払いのクレジット契約を適用対象に含め、政令指定商品制を廃止することにより、原則としてすべてのクレジット契約を適用対象とすること
4 登録制の導入
 個品方式のクレジット事業者(契約書型クレジット)について登録制を設け、契約書面交付義務およびクーリング・オフ制度を規定すること

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成19年12月14日

練馬区議会議長 関口 和雄

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣経済産業大臣 あて

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電話:03-5984-4732(直通)
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