練馬区議会政務活動費使途基準
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ページ番号:100-989-151
更新日:2017年3月31日
平成25年2月8日議決
練馬区議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年3月練馬区条例第46号)第5条第2項の規定に基づき、区政に関する調査研究その他の活動に資するために必要な経費の使途基準を下記のとおり定める。ただし、議員の後援会、政治団体、政党、選挙活動に要する経費については、政務活動費を使うことができない。
なお、この使途基準で定める各経費の使途の細目については、議会運営委員会で決定するものとする。
1 調査活動費
(1)日常的な調査活動のために必要な経費
- 議会審議等に必要な資料の作成に要する経費
- 調査活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
- 現地調査に要する経費
- 事務所(自宅を除く。)の運営に要する経費
(2)広聴活動のための会議等に必要な経費
(3)議会・区政等の広報活動に必要な経費
2 研究研修費
(1)研究会、研修会等を開催するために必要な経費
(2)他団体の開催する研究会、研修会等に参加するために必要な経費
(3)調査研究活動のために必要な視察に要する経費
3 事務管理費
(1)会派運営に必要な事務的経費
(2)調査研究活動を補助する職員等を雇用するために必要な経費
4 その他の経費
上記以外の経費で調査研究活動に必要な経費
付則
1 この使途基準は、平成16年4月1日から適用する。
付則
1 この基準は、平成25年3月1日から施行する。
2 この基準による改正後の練馬区議会政務活動費使途基準の規定は、この基準の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
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電話:03-5984-4732(直通)
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