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浄化槽清掃業の許可申請

更新日:2010年7月29日

 浄化槽清掃業に関して、届出事項に変更が生じた場合や、業を廃止した場合は、30日以内に届出をする必要があります。また、許可証を紛失した場合は、再交付申請をする必要があります。

主な申請・届出の種類

許可申請記載事項変更届

 届出事項に変更が生じた場合は、変更した日から30日以内に区に届け出る必要があります。

廃業等届

 業を廃止したとき、法人が合併により消滅した場合等は、30日以内に区に届け出る必要があります。

許可証再交付申請書

 許可証を紛失、き損した場合は、直ちに区に届け出て、許可証の再交付を受ける必要があります。

浄化槽清掃実績報告

浄化槽清掃作業実績報告書

 4月から3ヶ月ごとにまとめ、まとめた月の翌月末日までに提出してください。実績がない場合は「実績なし」と記入して提出してください。この報告書の提出が難しい場合は、一般廃棄物(し尿・汚泥)搬入伝票(B票)の写しでも構いません。

浄化槽汚泥収集実績報告書

 4月から翌年3月までの1年間分の収集実績をまとめ、4月末日までに提出してください。なお、実績がない場合は、提出不要です。

申請・届出の手続方法

 いずれの届出も、正本(提出用)、副本(申請者控用)の2部を作成し、提出してください。受付方法は下の表を参照してください。また、必要な添付書類等については、練馬区発行の「浄化槽清掃業の手引き」を参照してください。
 申請書類等は下記の浄化槽清掃業の許可手続等様式からダウンロードして使用してください。

届出の手続方法一覧表
申請等の種類 受付方法 手数料額 申請時期 備考
許可申請記載事項変更届 窓口持参
郵送
  変更後、30日以内  
廃業等届 窓口持参
郵送
  廃業等から30日以内  
許可証再交付申請 窓口持参 3,000円 随時 事前相談が必要です。

窓口の受付時間

 窓口の受付時間は、手数料が発生する許可証再交付申請については午前9時から午後3時まで、そのほかの届出については午前8時30分から午後5時までです(いずれも土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)。ただし午後12時から午後1時までは、お待ちいただく場合がありますので、なるべく避けてください。
 なお、窓口での申請に当たり、許可証再交付申請を除き、事前予約は必要ありません。

郵送による受付

 手数料が発生する申請以外は、窓口での受付のほか、郵送による受付も行います。郵送にて副本の返送を希望する場合は、返信に必要な切手を貼付し、宛名を記入した返信用封筒を添えて届け出てください。

許可証の交付と旧許可証の返納について

 許可申請記載事項変更届のうち、許可証記載事項が変更となるものについては、新しい許可証を交付します。用意が出来た時点で区から連絡をしますので、現在の許可証(旧許可証)を持参の上、窓口にお越しください。
 また、希望により郵送による許可証の交付も行います。希望する場合は、区からの連絡後、(1)簡易書留郵便相当分の切手を貼付し、宛名を記入した角型2号(A4判)以上の大きさの返信用封筒、(2)旧許可証を同封し、簡易書留郵便により届け出てください。
 なお、旧許可証が都知事名発行のものである方は事前にご相談ください。

一般廃棄物収集運搬業(汚でい)の変更届と同時に、許可申請事項変更届を届け出る場合

 「器具の収納場所の変更」および「浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能等を有する者の変更」を除き、添付書類を省略できます。

申請書のダウンロード

お問い合わせ

環境部 清掃リサイクル課 清掃事業係  組織詳細へ
電話:03-5984-1059(直通)  ファクス:03-5984-1227
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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