医療関係機関の方へ(医療廃棄物の処理)
更新日:2011年4月5日
医療廃棄物の処理について
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。従って、病院や診療所等が廃棄物の処理を自ら行わない場合は、許可を有する廃棄物処理業者に処理を委託する必要があります。
ただし、一日に排出する廃棄物の量が平均50キログラム未満の医療関係機関は、区に処理を依頼することができます(有料)。区に依頼する場合は、事前に管轄の清掃事務所を通じて練馬区長に申請し、承認を得る必要があります。なお、感染性廃棄物等、区では処理できないものもあります。詳しくは下記の資料をご覧ください。
区に処理を依頼している医療関係機関の方へ
練馬区では、家庭から排出される容器包装プラスチックについては資源として回収しています。ただし、医療関係機関から排出される容器包装プラスチックについては、非感染性であっても、中間処理施設での分別作業の安全を確保する観点から、「可燃ごみ」として排出をお願いします。
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お問い合わせ
練馬清掃事務所(〒176・179地域) 電話:03-3992-7141 ファクス:03-3948-7400
石神井清掃事務所(〒177・178地域) 電話:03-3928-1353 ファクス:03-3928-1215
環境部 清掃リサイクル課 清掃事業係 電話:03-5984-1059 ファクス:03-5984-1227
