事業系のごみ処理
更新日:2012年2月21日
事業者の皆様に処理責任があります
お店や事務所、会社などの事業活動に伴って排出されるごみは、大きさや量などに関わらず、「事業系廃棄物」といいます。事業系廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に区分され、それぞれ出し方や処理ルートが異なります。まず、自分の事業所から出るごみが産業廃棄物か一般廃棄物かを確認し、処理方法に合わせて適切に分別しましょう。古紙・びん・缶などは資源化業者に委託するなどして、できるだけリサイクルルートに乗せるようにしましょう。
また、事業系廃棄物は、排出する事業者自らの責任で適正に処理することが法律で定められており(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項)、自ら処理施設に運搬するか、または廃棄物処理業者に委託しなければなりません。
ただし、区では、小規模事業者で排出量が少量(1日の排出量が50キログラム未満)の場合に限り、有料で収集を行っています。
事業系廃棄物の種類
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物で、金属くずや廃プラスチック類など、法令で定められた20種類の廃棄物をいいます。
一般廃棄物とは
一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。区の条例では、一般廃棄物をさらに家庭廃棄物と事業系一般廃棄物に分けています。事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。
- 主な事業系一般廃棄物の例
生ごみ(残飯、調理後の野菜、煙草の吸殻、茶殻 など)
紙くず(書類、シュレッダーくず など)
木くず
繊維くず
などで、産業廃棄物に当たらないもの
処理方法
(1)自己処理
自社の社員が自ら産業廃棄物処理施設または一般廃棄物処理施設(清掃工場等)へ搬入する方法です。
(2)廃棄物処理業者への委託
ア 産業廃棄物
都道府県等の許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処理を委託する方法です。産業廃棄物の委託処理の契約には、収集運搬用(排出事業者と収集運搬業者)と処分用(排出事業者と処分業者)で2通りの委託契約書を作成して契約する必要があります。
- 収集運搬については、東京都と、運搬先となる施設がある道府県等で許可を受けている業者に、許可の内容を確認のうえ、処理を委託してください。
- 産業廃棄物の処理について、詳しくは東京都の産業廃棄物対策課にお問い合わせください。また、東京都の許可を受けた業者は、東京都環境局産業廃棄物対策のページまたは社団法人 東京産業廃棄物協会(電話:03-5283-5455)でも探すことができます。
産業廃棄物についてのお問い合わせ
東京都環境局 廃棄物対策部 産業廃棄物対策課 電話:03-5388-3586
イ 事業系一般廃棄物
区の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者へ処理委託する方法です。
- 練馬区長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬事業者に、許可の内容(事業の範囲など)を確認の上、処理を委託してください。
練馬区 一般廃棄物収集運搬業 許可業者名簿(PDF:299KB)
練馬区 一般廃棄物収集運搬業 許可業者名簿【練馬区内に連絡先がある業者】(PDF:7KB)
※注釈:練馬区において「普通ごみ」の収集運搬の許可を持ち、ホームページ上での公開を希望した処理業者の名簿です。「普通ごみ」とは、オフィスや店舗などから出た生ごみ、紙くず、木くず、繊維くず、野菜くず、生理汚物等です。詳しくはお問い合わせください。
- 契約は、排出事業者と処理業者が直接結ぶのが原則です。
- 契約の際には必ず練馬区長が交付した許可証の写しを確認してください。
- 一般廃棄物の処理料金は1キログラム当たり32.5円(税込)が上限と法令で定められています。排出量は処理料金支払いの基礎にもなりますので、排出事業者自らがきちんと把握することが大切です。
お問い合わせ
環境部 清掃リサイクル課 清掃事業係 電話:03-5984-1059(直通)
- 一般廃棄物を一日平均100キログラム以上(月平均3トン以上)排出する事業者、および臨時に排出する事業者には、一般廃棄物管理票(マニフェスト)の作成が義務付けられています。
お問い合わせ
練馬清掃事務所(〒176・179地域) 電話:03-3992-7141
石神井清掃事務所(〒177・178地域) 電話:03-3928-1353
(3)区の収集に出す(有料)
産業廃棄物または事業系一般廃棄物は原則として区では収集しません。例外的に、1日の平均排出量が50キログラム未満の事業所から出される、産業廃棄物(紙くず・木くず・ガラスくずおよび陶磁器くず・金属くず・廃プラスチックに限る)や事業系一般廃棄物は有料で区のごみに出すことができます。
- 家庭ごみと同じ分別をしたうえで、容量に見合った有料ごみ処理券をはって、ごみおよび古紙はごみ集積所に、びん・缶・ペットボトルは家庭系びん・缶・ペットボトルの回収かご(袋)の脇へお出しください。
有料ごみ処理券取扱所
有料ごみ処理券は、右の標識のあるお店、区内コンビニエンスストア、スーパーマーケット、練馬清掃事務所、石神井清掃事務所、清掃リサイクル課でお求めになれます。
有料ごみ処理券の種類と値段
| 種類 | セット枚数 | 販売価格 | 1枚当たり単価 | 色 |
|---|---|---|---|---|
| 特大 70リットル相当 |
5枚1セット | 2,135円 | 427円 | 緑 |
| 大 45リットル相当 |
10枚1セット | 2,740円 | 274円 | 青 |
| 中 20リットル相当 |
10枚1セット | 1,220円 | 122円 | 赤 |
| 小 10リットル相当 |
10枚1セット | 610円 | 61円 | 橙 |
ごみ処理券のはり方
容器の場合

- 容器の中のごみ量に見合う分の有料ごみ処理券をはってください。
- 有料ごみ処理券は、ごみ容器の中の一番上のごみにはってください。生ごみなどではれない場合は、不要な紙などにはって一番上にのせてください。

- 袋の容量にあった有料ごみ処理券を確認しやすい場所にはってください。

次の基準で10リットルの有料ごみ処理券をはってください。
- 新聞・・・A4判程度に折った状態で高さ20センチメートル程度
- 雑誌・・・高さ10センチメートル程度
- 段ボール・・・みかん箱くらいの大きさ2枚
古紙は民間回収ルートへ
中小企業で自主回収ルートをもたない方のために、区では、練馬区リサイクル事業協同組合が実施する「商店街オフィス・リサイクル・ねりま」事業を支援しています。詳しくは、電話:03-5984-7620へ問い合わせてください。
飲食用びん・飲食用缶・飲料用ペットボトルの場合
それぞれ種類ごとにごみ袋に入れ、有料ごみ処理券をはって、家庭用回収かご(袋)の脇にお出しください。
※注釈:家庭用回収かご(袋)の中に入れないでください。
- びんは45リットル以下のごみ袋に入れてください。

家庭とお店から出るごみは分けて出してください
お店とお住まいが一緒の場合は、お店から出るごみと家庭から出るごみと分けてください。お店から出るごみには有料ごみ処理券をはって出してください。
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お問い合わせ
練馬清掃事務所(〒176・179地域) 電話:03-3992-7141 ファクス:03-3948-7400
石神井清掃事務所(〒177・178地域) 電話:03-3928-1353 ファクス:03-3928-1215
環境部 清掃リサイクル課 清掃事業係 電話:03-5984-1059 ファクス:03-5984-1227
