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廃棄物保管場所・集積所などの事前協議

更新日:2011年12月28日

 ごみの減量やリサイクル推進を図るとともに、地域でのごみ出し等のトラブルをなくすため、一定規模以上の集合住宅や事業用大規模建築物などを建築する場合は、建築計画の段階で、廃棄物保管場所や再利用対象物保管場所について、事前に清掃事務所に協議することになっています。
 また、開発行為や建築行為を行う場合は、集積所について事前に清掃事務所に協議し、設置計画書を提出する必要があります。

 廃棄物保管場所や再利用対象物保管場所、集積所の審査では、実際に清掃事務所の職員が現場を調査・確認する場合がありますので、時間に余裕を持って、早めに協議を行ってください。

廃棄物保管場所等の設置が必要な場合

(1)延べ面積1,000平方メートル以上の建築物を建設しようとする場合【義務規定】
(2)ワンルーム形式の集合住宅(※注釈1)を建設しようとする場合【義務規定】
(3)同一所有者の面積500平方メートル以上の一団の土地(共有に係る土地を含む。)の一部または全部において行われる開発行為(※注釈2)または建築行為(※注釈3)に係る建築物【努力規定】
(4)複数所有者の一団の土地で面積500平方メートル以上ある土地の一部または全部において行われる開発行為または建築行為に係る建築物【努力規定】

※注釈1:ワンルーム形式の集合住宅:30平方メートル未満の住戸の戸数が20戸以上の集合住宅をいう。
※注釈2:開発行為:主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
※注釈3:建築行為:建築基準法第2条第1項第1号に定める建築物を新築し、増築し、改築し、または移転することをいう。

再利用対象物保管場所の設置が必要な場合

(1)延べ面積1,000平方メートル以上の集合住宅を建設しようとする場合【義務規定】
(2)ワンルーム形式の集合住宅を建設しようとする場合【義務規定】
(3)事業用の延べ面積1,000平方メートル以上の建築物を建設しようとする場合【義務規定】
(4)事業用の延べ面積1,000平方メートル以上の建築物の所有者【努力規定】

「廃棄物保管場所等設置届・設置計画書兼再利用対象物保管場所設置届・設置計画書の提出時期および作成要領」をダウンロードしていただけます。

PDFファイル。A4判全35ページ。

集積所設置計画書の提出が必要な場合

 開発行為や建築行為を行う場合は、集積所について事前に清掃事務所と協議し、設置計画書を提出する必要があります。

 廃棄物保管場所や再利用対象物保管場所、集積所の設置には、実際に清掃事務所の職員が現場を調査・確認する場合がありますので、時間に余裕を持って、早めに協議を行ってください。

※注釈:ただし、「廃棄物保管場所設置届・設置計画書兼再利用対象物保管場所設置届・設置計画書」を提出する場合は除きます。

ご相談は管轄の清掃事務所へ

清掃事務所管轄区域図

石神井清掃事務所が大規模改修工事を行います(平成22年11月1日から平成24年3月31日(予定)まで)

 平成22年11月1日から平成24年3月31日(予定)までの期間、石神井清掃事務所の大規模改修工事を行います。工事期間中は庁舎内に車両が進入できないため、お車での来庁はご遠慮いただくようお願いします。
 ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

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練馬清掃事務所(〒176・179地域)  電話:03-3992-7141 ファクス:03-3948-7400
石神井清掃事務所(〒177・178地域) 電話:03-3928-1353 ファクス:03-3928-1215

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