一般廃棄物処理業の許可申請
更新日:2010年7月29日
練馬区内で一般廃棄物処理業を行う場合は、練馬区長から一般廃棄物処理業の許可を受けることが必要です。練馬区では、区の一般廃棄物処理計画に適合し、廃棄物関係法令で定める要件を満たしている場合に許可をしています。
主な申請・届出の種類
新規許可申請
一般廃棄物の収集または運搬の許可を受けようとする者は「収集運搬業」、一般廃棄物の処分の許可を受けようとする者は「処分業」の許可申請が必要です。
新規に許可申請を行う場合は、まず区の規則に規定する試験(能力認定試験)に合格した後、合格から1年以内に申請書を提出する必要があります。
更新許可申請
一般廃棄物処理業の許可は、2年ごとに更新許可申請をしなければ失効します。また、更新許可申請に当たっては、区長が指定する講習会を修了していることが必要です。
変更許可申請
取り扱う一般廃棄物の種類、事業の区分等の範囲を変更しようとするときは、事前に変更許可申請を行い、区の許可を受ける必要があります。
変更承認申請
運搬車の数量や運搬先等を変更しようとするときは、事前に変更承認申請を行い、区の承認を受ける必要があります。
変更届
事務所の所在地、運搬車等について変更が生じたときは、変更した日から10日以内に、区に届け出なければなりません。また、作業場所が増加・減少した場合、あるいは契約内容に変更があった場合には、その変更があった月の分をまとめて、翌月の10日までに区へ提出してください。
業の廃止届
業を廃止したときは、10日以内に区に届け出る必要があります。
申請・届出の手続方法について
いずれの申請・届出も、提出用と届出者控用の2部を作成し、提出してください。受付方法は下の表を参照してください。また、必要な添付書類等については、特別区発行の「一般廃棄物処理業の手引き」を参照してください。
申請書類等は下記の一般廃棄物処理業の許可申請等様式からダウンロードして使用してください。
| 申請等の種類 | 受付方法 | 手数料額 | 申請時期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 新規許可 申請 |
窓口持参 | 15,000円 | 事前相談が必要です。 | |
| 更新許可 申請 |
窓口持参 | 10,000円 | 許可期限の2ヶ月前から1ヶ月前まで | 「普通ごみ」の収集運搬業の許可を更新する場合は、練馬区内に継続的な作業場所があることが必要です。 |
| 変更許可 申請 |
窓口持参 | 10,000円 | 事前相談の上、変更前 | 事前相談が必要です。 |
| 変更承認 申請 |
窓口持参 郵送 |
事前相談の上、変更前 | 「運搬車の減少」の場合を除き、事前相談が必要です。 | |
| 変更届 | 窓口持参 郵送 |
変更後、10日以内 | 「作業場所」の変更については、翌月の10日までに1ヶ月分をまとめて提出します。 | |
| 業の廃止届 | 窓口持参 郵送 |
廃止後、10日以内 | ||
| 欠格要件に係る届出 | 窓口持参 郵送 |
欠格要件に該当後、2週間以内 | ||
| 許可証 再交付申請 |
窓口持参 | 3,000円 | 随時 | 事前相談が必要です。 |
窓口の受付時間について
窓口の受付時間は、手数料が発生する申請(新規許可・更新許可・変更許可・許可証再交付)については午前9時から午後3時まで、そのほかの申請・届出については午前8時30分から午後5時までです(いずれも土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)。ただし午後12時から午後1時までは、お待ちいただく場合がありますので、なるべく避けてください。
なお、窓口での申請に当たり、更新許可、新規許可、変更許可または許可証再交付申請を除き、事前予約は必要ありません。
郵送による受付について
手数料が発生する申請以外は、窓口での受付の他、郵送による受付も行います。郵送にて届出者控の返送を希望する場合は、返信に必要な切手を貼付し、宛名を記入した返信用封筒を添えて届け出てください。変更承認申請における変更承認書も郵送で送付します。
許可証の交付と旧許可証の返納について
変更許可、変更承認申請または変更届のうち、許可証記載事項が変更となるものについては、新しい許可証を交付します。用意が出来た時点で区から連絡をしますので、現在の許可証(旧許可証)を持参の上、窓口にお越しください。
また、希望により郵送による許可証の交付も行います。希望する場合は、区からの連絡後、(1)簡易書留郵便相当分の切手を貼付し、宛名を記入した角型2号(A4判)以上の大きさの返信用封筒、(2)旧許可証を同封し、簡易書留郵便により届け出てください。
なお、新規および更新許可申請に対する許可証の交付は、特別区同一の場所・時間において交付します。
許可を更新しない場合
許可期間満了時に、練馬区の許可を更新しない場合、業の廃止届は必要ありません。ただし、許可証、当該年度分の実績報告書、運搬車から許可表示を抹消した写真(すべての特別区で業を行わなくなった場合のみ)を提出してください(郵送可)。
申請書のダウンロード
お問い合わせ
環境部 清掃リサイクル課 清掃事業係
組織詳細へ
電話:03-5984-1059(直通)
ファクス:03-5984-1227
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