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不合理な税制改正に反対する意見書

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  7. 不合理な税制改正に反対する意見書

ページ番号:367-951-191

更新日:2026年3月13日

 国が「地方創生の推進」、「税源偏在是正」の名のもとに断行してきた、法人住民税の一部国税化や地方消費税の清算基準の見直し、ふるさと納税制度等の「不合理な税制改正」により、特別区は深刻な影響を受けている。
 令和7年12 月19 日に取りまとめられた令和8年度与党税制改正大綱は固定資産税についても言及され、特別区の貴重な税源をさらに吸い上げる動きが見受けられる内容となっている。これは、「受益と負担」という地方税制本来の趣旨を逸脱し、行政サービスの提供に支障を生じかねないものであり、決して看過できるものではない。
 東京都及び特別区で合算されている、東京の地方交付税における財源超過額をもって、財源余剰があるとの見方が存在しているが、地方交付税上の財政需要は大幅に抑制されていることから、実態を表したものではなく、妥当ではない。特別区は、老朽化する様々な公共施設の改修・改築や、超高齢化への対応、首都直下地震等の自然災害への備え等、首都圏特有の膨大な財政需要を抱えている。加えて、物価高騰対策や子育て支援等、各種施策を実施するにあたり、都市部の物価に見合った財源を投入し、敷地や施設も高額なコストで確保する必要がある。ゆえに、それらの課題に対応するための財源の確保が急務となっている。
 地方全体における財源不足は、本来、国の責任において、地方全体の財源充実をもって解消するべきであるが、地方間の税源偏在という問題にすり替えられ、東京都・特別区を狙い撃ちにした不合理な税制改正により、地方間で財源を奪い合う構図に歪められている。
 よって本区議会は、必要な区民サービスを堅持するため、これらの「不合理な税制改正」を行わないよう、国会及び政府に対し強く要望する。
  

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
 

 令和8年3月13日

                                          練馬区議会議長 上野 ひろみ
 

 宛先・・・衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣

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