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北朝鮮の弾道ミサイル技術を使用した発射に断固抗議する声明

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  7. 北朝鮮の弾道ミサイル技術を使用した発射に断固抗議する声明

ページ番号:552-924-184

更新日:2023年8月25日

 本年8月24日午前3時51分頃、北朝鮮が、北朝鮮北西部沿岸地域の東倉里地区から、弾道ミサイル技術を使用した発射を強行した。発射された1発は複数に分離し、朝鮮半島の西約300キロメートルの黄海上、朝鮮半島の南西約350キロメートルの東シナ海上、沖縄半島と宮古島との間の上空を通過し、フィリピンの東約600キロメートルの太平洋上、それぞれ我が国の排他的経済水域(EEZ)外に落下したものと推定されている。
 これまでの弾道ミサイル等の度重なる発射も含め、一連の行動は、我が国、地域および国際社会の平和と安全を脅かすものである。特に、今般北朝鮮が行った日本列島上空を通過する形での発射は、航空機や船舶はもとより、付近の住民の安全確保の観点からも極めて問題のある行為である。衛星打ち上げを目的としたものであったとしても、北朝鮮による弾道ミサイル技術を使用したいかなる発射も禁止としている、関連する国連安保理決議に違反するものである。これらの行動は、国際社会の意思を無視する暴挙であり、わが国のみならず、東アジアおよび国際社会の平和と安全に対する重大な脅威である。
 よって、練馬区および練馬区議会は、北朝鮮の発射に対して厳重に抗議するとともに、国連安保理決議に違反する行為を今後行わないよう、強く求めることをここに表明する。

 

令和5年8月25日

練馬区長    前川 燿男

練馬区議会議長 田中 よしゆき

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