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義援金差押禁止法の恒久化を求める意見書

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  7. 義援金差押禁止法の恒久化を求める意見書

ページ番号:700-847-547

更新日:2018年12月14日

 義援金差押禁止法とは、被災者の生活再建を支援するため、義援金の交付を受ける権利を譲渡したり、担保に供したり、差し押さえたりすることや、義援金として交付された金銭を差し押さえることを禁止した法律であり、平成23年の東日本大震災の際、被災者が住宅ローンなどの債務や借金返済を抱えていても、義援金が震災の被災者の手元に残るようにするため、議員立法で成立させたものである。
 また、平成28年の熊本地震や、平成30年の大阪北部地震、西日本豪雨災害の際にも同様に法的枠組みを作り、国会会期中に速やかに成立させている。
 しかし、これまでの法律は、台風や地震など個々の災害に対応した時限立法として、災害発生のたびに立法化されてきた経緯があり、近年のわが国の自然災害の頻度を考えると、災害発生時、常に対応可能な恒久法としての制定が求められているところである。
 よって、本区議会は国に対し、義援金差押禁止法については、災害が起こるたびに立法措置するのではなく、国会が閉会している間にも対応が可能となるよう、恒久法としての立法化を早期に進めることを求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 

 平成30年12月14日


 
            練馬区議会議長 福 沢   剛  

内閣総理大臣
内閣官房長官
衆議院議長
参議院議長  あて

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