まちづくり条例
練馬区まちづくり条例(平成17年12月練馬区条例第95号)を平成18年4月1日に施行しました。
この条例は、都市計画やまちづくりにおける住民参加の仕組みとともに、開発事業を行う場合の手続きや基準などを定めています。
練馬区まちづくり条例の改正
平成24年3月12日、墓地、納骨堂または火葬場の設置または拡張をまちづくり条例の開発調整の対象とするなどの内容で、練馬区まちづくり条例の一部を改正しました。また、条例改正を踏まえて、まちづくり条例施行規則を改正しました。
まちづくり条例・まちづくり条例施行規則の改正の概要については、つぎのページをご覧ください。
1 開発事業
まちづくり条例の対象となる開発事業をご案内します。
対象となる開発事業ごとの手続きについてご案内します。
2,000平方メートル以上の土地取引を行う場合は、開発事業の手続きを行う前に、届出や標識設置が必要です。
2 住民提案制度
練馬区まちづくり条例に基づく都市計画、地区計画、まちづくり提案等の住民提案制度についてご案内します。
3 条例・規則等
4 練馬区まちづくり条例運用状況報告書
まちづくり条例第149条の規定に基づき、まちづくり条例の運用状況を報告します。
5 練馬区まちづくり条例 制定のあゆみ・改正の履歴
まちづくり条例制定の背景や経緯などのあゆみおよび制定後の改正の履歴をご紹介します。
このページのリンク先一覧
- まちづくり条例の対象となる開発事業
- 開発調整の手続き
- まちづくり条例住民提案
- アドバイザー派遣制度
- まちづくり条例の運用状況
- まちづくり条例のあゆみ
- 「まちづくり条例」のあらまし
- まちづくり条例改正の履歴
関連情報
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