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アドバイザー派遣制度

更新日:2010年7月2日

派遣制度の紹介

この制度は大規模建築物が計画された周辺の住民の方もしくは計画した事業者の方が、住民説明会ののちにお互いの話し合いの論点や問題点を整理するため、専門家(アドバイザー)を交えて話し合いを行う制度です。

 専門家は単なる反対や説得のための議論ではなく、紛争の防止やその区域の調和あるまちづくりに資するための必要な意見をアドバイスするために派遣されます。

※注釈:詳細は必ず専門家派遣実施要綱(ページ下段、「要綱&様式集」でご覧になれます)をお読みください。

大規模建築物

(1)延べ面積3,000平方メートル以上かつ高さ15メートル以上の建築物
(2)床面積1,000平方メートル以上の集客施設、葬祭場の建築、増築、用途変更
(3)床面積500平方メートル以上の深夜営業集客施設の建築、増築、用途変更

派遣の要件

近隣住民の申請の場合

(1)近隣住民の活動が、開発事業に対する反対を目的とするものではなく、当該地区のまちづくりに資するものであると認められること。

(2)アドバイザーの派遣について、申請者以外の近隣住民に周知し、一定の了解が得られていること。

(3)アドバイザーの派遣について、事業者の合意が得られていること。

(4)申請に当たって、申請者が連名であり、おおむね当該地区の区域全体から申請者が立っていること。

事業者の申請の場合

(1)アドバイザーの派遣が、近隣住民の説得を目的とするものではなく、当該地区のまちづくり資するものであると認められること。

(2)アドバイザーの派遣について、近隣住民に周知し、おおむね当該地区の区域全体から一定の了解がえられていること。

手続きの流れ

手続きの流れ

Question& Answer

Q1 すぐ近くに大規模マンションが計画されました。日照が心配なので反対したいのですが。アドバイザーを派遣してもらえますか。

A この制度はマンション建設の反対運動を支援するものではありません。派遣されるアドバイザーは双方の意見を聞き、専門的な分野などについてのアドバイスや解説を行います。紛争の仲裁や住民側ないし、事業者側の偏った支援を行うものではありません。

Q2 アドバイザーはどんな方ですか。

A 派遣されるアドバイザーは原則3人で構成します。職能の分類は、(1)都市計画関係者 (2)建築士 (3)弁護士を予定しています。(弁護士は案件により、派遣されない場合があります。)

規定および様式等

【条例抜粋】

【条例施行規則抜粋】

 <様 式>                                                           ■派遣要請書(第83号様式)

【要 綱】

<様 式>                                                               ■登録申請書(第1号様式)

■専門家派遣中止要請書(第4号様式)

問い合わせ

(1)練馬区まちづくり条例に関する問合せ

環境まちづくり事業本部 都市整備部 都市計画課 都市計画担当係

(2)大規模建築物等に関する問合せ

  • 延べ面積3,000平方メートル以上かつ高さ15メートル以上の建築物
  • 床面積1,000平方メートル以上の葬祭場の建築

環境まちづくり事業本部 都市整備部 開発調整課 管理係

(3)集客施設等に関する問合せ

  • 床面積1,000平方メートル以上の集客施設の建築
  • 床面積500平方メートル以上の深夜営業集客施設の建築

区民生活事業本部 産業地域振興部 経済課 庶務係

練馬区役所 電話:03-3993-1111(代表)

(4)専門家派遣制度・まちづくり全般に関する問合せ

練馬まちづくりセンター 電話:03-3993-8011(代表) 電話:03-3993-5451(直通)

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お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市計画担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-1534(直通)  ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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練馬区役所

〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 電話:03-3993-1111(代表)
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