まちづくり条例の対象となる開発事業
更新日:2012年4月4日
練馬区まちづくり条例・まちづくり条例施行規則を改正しました
平成24年3月12日に、まちづくり条例の一部を改正しました。また、条例改正に伴い、まちづくり条例施行規則を改正しました。施行日は平成24年4月1日(一部平成24年3月12日)です。
詳しくは、つぎのページをご覧ください。
練馬区まちづくり条例の対象となる開発事業は以下のとおりです。
| ○開発区域面積が300平方メートル以上 ○大規模建築物 ・延べ面積3、000平方メートル以上かつ高さ15メートル以上の建築物 ・床面積1、000平方メートル以上の集客施設、葬祭場の建築、増築、用途変更 ・床面積500平方メートル以上の深夜営業集客施設の建築、増築、用途変更 ○特定用途建築物 ・床面積500〜1、000平方メートル未満の集客施設の建築、増築、用途変更 ・床面積1、000平方メートル未満の葬祭場の建築、増築、用途変更 ・ワンルーム形式の集合住宅(ワンルーム住戸数が20戸以上の集合住宅)の建築 ○宅地開発事業 ・開発区域面積500平方メートル以上の宅地開発事業 ○墓地等 ・墓地の設置、拡張 ・納骨堂の設置、拡張 ・火葬場の設置、拡張 ○自動車駐車場等 ・床面積300平方メートル以上の自動車駐車場(建築物に付属する駐車場を除く。) ・開発区域面積300平方メートル以上の自動車駐車場、材料置場、ウエスト・スクラップ 処理場の設置 ・上記規模の既存自動車駐車場の形式変更、路面舗装工事 ・ペット火葬施設等の設置 |
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開発調整の手続き
上記対象事業ごとの手続きなどについては、つぎのページをご覧ください。
条例や規則の全文、条例様式集、条例のあらましは、まちづくり条例トップページからご覧いただけます。
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お問い合わせ
都市整備部 都市計画課 都市計画担当係
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電話:03-5984-1534(直通)
ファクス:03-5984-1226
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