練馬区

転出届 (練馬区外(国内)へ引越しするとき)

更新日:2025年3月24日
練馬区民事務所は大変混雑しており、手続きに3時間以上かかることがあります。
お手続きは、お住まい近くの区民事務所練馬早宮光が丘石神井大泉)をご利用ください。
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転出のお手続きは、マイナンバーカードがあればご自宅から簡単にできます。(来庁不要)
マイナンバーカードを使った転出について

■届出方法

練馬区で転出届を提出した後、新しい住所地で転入届を行う必要があります。手続きの流れは次のとおりです。
  1. 転出届の提出:練馬区に転出届を提出します。
  2. 転入届の提出:新しい住所地の区市町村の窓口で転入届を提出します。転入届は引越し後14日以内に行う必要があります。
 
転出届は、次のいずれかの方法で提出できます。
  • マイナポータル(オンライン) ※窓口に行く必要がなく、おすすめの方法です。
  • 窓口
  • 郵送

■1.マイナポータル(オンライン)で届出

令和5年2月6日より、マイナポータル(ぴったりサービス)から、「転出届の電子申請」と「転入届の来庁予定連絡」が行えるようになりました。
 

マイナポータルから転出届を提出できない場合の例

  1. 新住所へ引越す方が、どなたもマイナンバーカードをお持ちでない場合
  2. 申請者のマイナンバーカードに、有効な電子証明書がない場合
  3. 必要な3つの暗証番号(署名用電子証明書(英数字6〜16桁)、利用者証明用電子証明書(数字4桁)、券面事項入力補助用(数字4桁))が入力できない場合(※3つの暗証番号すべての入力が必須です。)
  4. 顔認証マイナンバーカードによる申請
  5. マイナンバーカードの氏名・住所等を最新の情報に更新していない場合
  6. 国外へ引越しする場合
  7. 引越し日から14日以内に転入届を行えない場合
  8. 別世帯の方の分を代理で申請する場合
  9. 申請者が15歳未満の場合
  10. 住民基本台帳の支援措置を受けている場合
  11. 必要な情報(新しい住所、転出予定日、電話番号、来庁予定日、来庁予定場所)が入力できない場合
 

届出ができる方(マイナポータル)

  • 本人
  • 本人と同一世帯の方(引越し前)
※これまでの住所で同一世帯の方が一緒に新しい住所に引越しをする場合は、おひとりの方がまとめてマイナポータルで手続きできます。

届出方法(マイナポータル)

以下のマイナポータルのサイト内の「住まい 引越し」から申請できます。
マイナポータルから申請するには「有効なマイナンバーカードと電子証明書」または対応するスマートフォンに搭載されたマイナンバーカードの「スマートフォン用電子証明書」が必要です。
マイナポータル(デジタル庁)

届出期間(マイナポータル)

引越し日の30日前から引越し後10日以内に転出届を行ってください。
※引越し後14日以内に転入届を行わないと、再度窓口で転出届の提出が必要になる場合があります。転出届はなるべく早めに行ってください。

手続完了までに要する期間(マイナポータル)

マイナポータルで申請した日から、通常2〜3開庁日後に転出処理が完了します。処理終了後にマイナポータルで通知します。
土日祝日を挟むことにより処理に時間がかかる場合がありますので、届出は日数に余裕をもって行ってください。
電子申請した転出届の処理状況を確認したい場合は、申請者のマイナポータルの「申請状況照会」メニューからご確認ください。
3〜4月は申請が多いため、引越し日が未来日の転出については処理完了までに時間がかかる場合があります。 引越し日までには処理完了のご連絡をいたしますので、ご了承ください。

注意事項(マイナポータル)

  • 転出届を提出すると、転出予定日前でも郵便局やコンビニで証明書が取得できなくなります。証明書が必要な場合は、区民事務所の窓口または郵送で請求してください。
  • マイナンバーカードや住基カードをお持ちの方は、転入先の新住所地で継続利用の手続きを行ってください。ただし、転入届を引越し日から14日以内に提出しないと、カードを継続できないことがあります。詳しく新住所地の区市町村に確認してください。
  • 転出に伴い発生するその他の手続きについては、ページ下部の「転出に伴う各種手続きの案内」をご覧ください

リーフレット(デジタル庁作成)

マイナポータルから転出届をオンラインで提出できます!

■2.窓口で転出届を行う場合

届出ができる方(窓口)

  • 本人
  • 本人と同一世帯の方(引越し前)
  • 本人の法定代理人(18歳未満の子の親権者、18歳未満の子の未成年後見人、成年後見人)
※やむを得ない理由により、上記以外の本人とは別世帯の代理人が届出を行う場合は、委任状が必要です。

届出期間(窓口)

引越し日の14日前から引越し後14日以内
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用して転出証明書を発行しない転出を行う場合は、なるべく早めに届出を行ってください(引越し後14日までしか転入手続きが行えません)。

届出に必要なもの(窓口)

(1)窓口に来所する方の本人確認書類(詳しくは、「戸籍、住民票の申請・届出の本人確認方法について」をご覧ください。)
・マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書など日本の官公署が発行した顔写真付きの証明書 (1点)
・上記以外の健康保険の資格確認書や基礎年金番号通知書、年金手帳、介護保険証など (2点)
※いずれの証明書も、有効期限の切れたものや失効したものは使用できません。
 
・別世帯の代理人に転入届の手続きを依頼する場合は、上記のほかに次の書類も必要です。
(2)法定代理人であることを確認できる書類【別世帯の法定代理人が届出をする場合】
以下の書類を窓口で提示してください。
・親権者または未成年後見人の場合は、戸籍証明(練馬区の戸籍で確認できる場合は不要です。)
・成年後見人の場合は、そのことを確認できる登記事項証明書(6か月以内に取得したもの)
(3)委任状【別世帯の任意代理人が届出をする場合】
転入する方本人が作成した委任状の原本を窓口にご提出ください。
「委任状の書き方」のページからダウンロードしてご利用ください。

注意事項(窓口)

  • 転入先の新住所、転出予定日などがわかるようにして届け出てください。
  • 転出届受理後に転出証明書をお渡しします。転出証明書は新住所地の区市町村で転入届を行う際に必要です。
※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出証明書の交付を受けずにカードとカードの暗証番号で転入届を行うことも可能です(その場合も転出届は必要です)。ご希望の場合は、転出届の際に窓口でお申し出ください。ただし、その場合は引越し日から14日が経過すると転入手続きが行えなくなりますので、ご注意ください。
  • マイナンバーカード・住基カードをお持ちの方は、転入先の新住所地で継続利用の手続きを行ってください。ただし、転入届を引越し日から14日以内に提出しないと、カードを継続できないことがあります。詳しくは、新住所地の区市町村でご確認ください。
  • 代理人が手続きを行った場合、転出証明書は原則としてご本人宛てに郵送します(簡易書留郵便)。詳しくは下記窓口にお問い合わせください。
  • 転出届を出すと、転出予定日の前であっても、郵便局、コンビニエンスストアでは各種証明書は取得できなくなります。証明書が必要になった場合には、区民事務所の窓口または郵送でご請求ください。
  • 転出に伴い発生するその他の手続きについては、ページ下部の「転出に伴う各種手続きの案内」をご覧ください。

窓口および受付時間

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  • 練馬・光が丘・石神井区民事務所は恒常的に混雑します。
  • 当日の混み具合や相談内容によっては手続き完了に時間がかかる場合があります。時間に余裕をもってお越しください。

■3.郵送で転出届を行う場合

届出ができる方(郵送)

  • 本人
  • 本人と同一世帯の方(引越し前)
  • 本人の法定代理人(18歳未満の子の親権者、18歳未満の子の未成年後見人、成年後見人)
※やむを得ない理由により、上記以外の本人とは別世帯の代理人が届出を行う場合は、委任状が必要です。

届出期間(郵送)

引越し日の14日前から引越し後14日以内
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用して転出証明書を発行しない転出を行う場合は、なるべく早めに届出を行ってください(引越し後14日までしか転入手続きが行えません)。

届出に必要なもの(郵送するもの)

(1)転出届(当ページ下部から届出書をダウンロードできます)
  • インクが消えない筆記具でご記入ください。
  • 届出人の署名が必要です。
  • 必ず日中の連絡先電話番号をご記入ください。
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出証明書を交付しない転出を希望する方は、届書の備考欄の「特例転出」にチェック、または「特例転出」と明記してください。
(2)届出人の本人確認書類のコピー
例えば、マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書などのコピー
※マイナンバーカードのコピーを同封する場合は、個人番号(マイナンバー)の記載されていないオモテ面のコピーのみ同封してください。
※上記以外の本人確認書類は、「戸籍、住民票の申請・届出の本人確認方法について」をご覧ください。
(3)返信用封筒(返送先を記入し、切手を貼付してください。)
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出をする方は、転出証明書が交付されないため、返信用封筒は不要です。
  • 返送先の記入について
(住所)「本人の練馬区の今までの住所」または「転入先の新住所」をご記入ください。それ以外の住所(勤務先など)には送付できません。
(氏名)届出人の氏名をご記入ください。
  • 切手の貼付について(※郵便料金は令和6年10月1日現在のものです)
(普通郵便を希望する方)110円分の切手を貼付してください。
(簡易書留を希望する方)460円分の切手を貼付してください。
(速達を希望する方)410円分の切手を貼付してください。
(簡易書留+速達を希望する方)760円分の切手を貼付してください。
※転出証明書には個人番号(マイナンバー)などの個人情報が記載されていますので、送達確認が可能な簡易書留をお勧めします。
※封筒に貼付された切手が不足等している場合は、その切手に応じた送付方法で送付いたしますのでご了承ください。
・別世帯の代理人に転入届の手続きを依頼する場合は、上記のほかに次の書類も必要です。
(4)法定代理人であることを確認できる書類【別世帯の法定代理人が届出をする場合】
以下の書類を窓口で提示してください。
・親権者または未成年後見人の場合は、戸籍証明(練馬区の戸籍で確認できる場合は不要です。)
・成年後見人の場合は、そのことを確認できる登記事項証明書(6か月以内に取得したもの)
(5)委任状【別世帯の任意代理人が届出をする場合】
転入する方本人が作成した委任状の原本を窓口にご提出ください。
「委任状の書き方」のページからダウンロードしてご利用ください。

注意事項(郵送)

  • 通常の転出届の場合、手続き終了後、ご用意いただいた返信用封筒に記載の宛先へ転出証明書を発送します。
  • マイナンバーカード等を利用した特例の転出届の場合、手続き終了後、届出人へ電話連絡いたします。また、転出証明書を発送する代わりに転入先の新住所地の区市町村へ転出証明書の情報を送信します。
  • 転出届を出すと、転出(予定)日の前であっても、郵便局、コンビニエンスストアでは各種証明書は取得できなくなります。証明書が必要になった場合には、区民事務所の窓口または郵送でご請求ください。
  • マイナンバーカード・住基カードをお持ちの方は、転入先の新住所地で継続利用の手続きを行ってください。ただし、転入届を引越し日から14日以内に提出しないと、カードを継続できないことがあります。詳しくは、新住所地の区市町村でご確認ください。
  • 転出に伴い発生するその他の手続きについては、ページ下部の「転出に伴う各種手続きの案内」をご覧ください。

郵送先

手続完了までに要する期間(目安) 10日

(転出届をポストに投函してから転出証明書を受け取るまでに要する時間)
  • 転出届出書等の書類に不備や不足、疑義等がない場合は、郵便物を受領した当日または翌開庁日までに処理を行います。
  • 書類に不備や不足、疑義等があった場合は、届出人へ連絡を行い、不備等の解消後に処理を行います。そのため、上記目安より多く日数がかかります。
  • 特例の転出届を希望された場合、転出証明書の返送がないため、上記より2〜4日早く手続きが終了します。
  • 転出届出書等を上記管轄の区民事務所以外に送付された場合、書類を回送するため、日数が1〜2日多くかかりますのでご注意ください。

■4.転出に伴う各種手続きの案内

■5.申請書のダウンロード

■お問い合わせ

  • 電子申請での手続きに関すること
区民部 戸籍住民課 住民記録係
電話:03-5984-2796
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
  • 窓口、郵送での手続きに関すること
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
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