練馬区

転居届 (練馬区内で引越ししたとき)

更新日:2025年3月12日
練馬区民事務所は大変混雑しており、手続きに3時間以上かかることがあります。
お手続きは、お住まい近くの区民事務所練馬早宮光が丘石神井大泉) をぜひご利用ください。
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練馬区内で引越しをした場合は、転居届を行う必要があります。

■1.届出方法

窓口での届出(郵送やインターネットではお手続きできません)

■2.届出ができる方

  • 本人
  • 本人と同一世帯の方
  • 本人の法定代理人(18歳未満の子の親権者、18歳未満の子の未成年後見人、成年後見人)
※やむを得ない理由により、上記以外の本人とは別世帯の代理人が届出を行う場合は、委任状が必要です。

■3.届出期間

新しい住所に住み始めてからから14日以内(住み始める前の届出はできません)

■4.届出に必要なもの

・別世帯の代理人が手続きをする場合は、上記のほかに次の書類も必要です。
  • 法定代理人であることを確認できる書類【別世帯の法定代理人が届出をする場合】
以下の書類を窓口で提示してください。
・親権者または未成年後見人の場合は、戸籍証明(練馬区の戸籍で確認できる場合は不要です。)
・成年後見人の場合は、そのことを確認できる登記事項証明書(6か月以内に取得したもの)
  • 委任状【別世帯の任意代理人が届出をする場合】
転居する方本人が作成した委任状の原本を窓口にご提出ください。
・転居届と同時にマイナンバーカードの券面に記載されている住所を変更するときは、次の「5.マイナンバーカードおよび住基カードの住所変更について」でご案内している委任状をご利用ください。
・マイナンバーカードの住所変更を行わないときは、「委任状の書き方」のページから「委任状」をダウンロードしてご利用ください。
 
・届出期間を過ぎて転入する方は、「異動日から現在まで現住地に居住している証明」が必要になることがあります。詳しくは下記窓口にお問い合わせください。

■5.マイナンバーカードおよび住基カードの住所変更について

  • 本人が手続きする場合
ご自身のカードをお持ちください。窓口で本人のカードの住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
※顔認証マイナンバーカードの場合は、暗証番号の入力は必要ありません。
 
  • 本人と同一世帯の方または別世帯の法定代理人が手続きする場合
本人のカード持参し、本人の住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)を入力できる場合は、代理で継続利用の手続きを行うことができます。
代理人が住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)を入力できない場合は、「委任状の書き方」のページから「マイナンバーカードの券面記載事項変更・電子証明書発行を伴う転入・転居用(同一世帯員または法定代理人用)」をダウンロードし、「カードの住民基本台帳用の暗証番号(4桁の数字)」欄を含め本人が記入したものを封入・封緘した状態で代理人に渡して、カードとともに代理人が窓口へお持ちいただければ、カードの住所変更手続きを行うことができます。
※顔認証マイナンバーカードの場合は、「窓口での暗証番号の入力」や「委任状への暗証番号の記入および封入・封緘」は必要ありません。(委任状は必要です。)
 
  • 上記以外の方(本人と別世帯の任意代理人)が手続きする場合
別世帯の代理人が手続きをする場合は、「委任状の書き方」のページから「転入届・転居届およびマイナンバーカードの券面記載事項変更用(別世帯の任意代理人用)」をダウンロードし、「カードの住民基本台帳用の暗証番号(4桁の数字)」欄を含め本人が記入したものを封入・封緘した状態で代理人に渡して、カードとともに代理人が窓口へお持ちください。
※顔認証マイナンバーカードの場合は、「委任状への暗証番号の記入および封入・封緘」は必要ありません。(委任状は必要です。)

マイナンバーカード用署名用電子証明書の発行手続き

署名用電子証明書は、住所変更により自動的に失効します。引き続きご利用になりたい方は、窓口でお申し出ください。
 
  • 本人が来所して手続きする場合
即日で手続きが完了します。なお、手続きの際にパスワード(英数字6〜16桁)の入力が必要です。
  • 同一世帯の代理人もしくは法定代理人転居届と同時に手続きをする場合
「委任状の書き方」のページから「マイナンバーカードの券面記載事項変更・電子証明書発行を伴う転入・転居用(同一世帯員または法定代理人用)」をダウンロードし、「暗証番号」欄を含め本人が記入たものを封入・封緘した状態で代理人に渡して、カードとともに代理人が窓口にお持ちください。
※転居届と同時に手続きをせず、後日手続きを行う場合は、以下の「同一世帯の代理人もしくは法定代理人以外の方が代理で署名用電子証明書の手続きをする場合」と同様の手続きが必要です。
  • 同一世帯の代理人もしくは法定代理人以外の方が代理で署名用電子証明書の手続きをする場合
本人のご自宅へ照会書兼回答書(委任状付き)の郵送を行うため、2回来所していただく必要があり、即日では手続きが完了しません。
また、マイナンバーカード用署名用電子証明書を発行する際にお持ちいただく代理人の本人確認書類は、日本の官公署が発行した顔写真付き証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)に限定しています。
※スマートフォン用署名用電子証明書をご利用になりたい方は、マイナンバーカード用署名用電子証明書の発行手続き完了後、ご自身のスマートフォンでお手続きをしてください。

■6.窓口および受付時間

■7.区民事務所の混雑状況を確認できます

練馬区リアルタイム窓口混雑情報
  • 練馬・光が丘・石神井区民事務所は恒常的に混雑します。
  • 当日の混み具合や相談内容によっては手続き完了に時間がかかる場合があります。時間に余裕をもってお越しください。

■お問い合わせ

  • 転居届全般について
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
  • 転居の予定連絡について
区民部 戸籍住民課 住民記録係
電話:03-5984-2796
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
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