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選択的夫婦別姓等、夫婦の氏に関する制度の在り方について議論の推進を求める意見書

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  7. 選択的夫婦別姓等、夫婦の氏に関する制度の在り方について議論の推進を求める意見書

ページ番号:989-567-755

更新日:2024年3月15日

 現在の民法の下では、結婚に際して、男性または女性のいずれか一方が、必ず氏を改めることとされている。夫婦が同じ氏を称する選択的夫婦同氏は、明治31年の制度導入以来、我が国の社会に定着し、社会の基礎をなしてきた制度と言える。
 一方で、夫婦のいずれかが氏を改めねばならない本制度は、改姓する側にとって、個人のアイデンティティの喪失や、職業上、日常生活上の様々な不便・不利益が発生する場面があるため、選択的夫婦別姓制度の導入を望む声が存在し、本区議会にも陳情が提出されている。他方で選択的夫婦別姓制度に対しては、親子や兄弟姉妹の別氏につながり、家族の一体感や子どもへの影響を懸念する声も存在している。
 最高裁判所大法廷は、平成27年と令和3年の2度にわたり、夫婦同氏制度は憲法に違反していないと判断しつつも、「夫婦の氏に関する制度の在り方は国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならない」と判示しており、「国民の様々な意見や社会の状況の変化等を十分に踏まえた真摯な議論がされることを期待する」との意見も記載されている。
 よって、本区議会は、国会及び政府に対し、夫婦の氏に関する制度の在り方について、社会に開かれた形で、より一層の議論を推進していくことを求める。

                                                                                                   
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

                                                                                                   
 令和6年3月15日

 
                                            練馬区議会議長 田 中 よしゆき
 宛先・・・衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣

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