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父親の育児休業取得促進を求める意見書

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  7. 父親の育児休業取得促進を求める意見書

ページ番号:938-021-030

更新日:2010年10月15日

 今年6月に一部を除き、改正育児・介護休業法が施行された。今回の改正で、父母がともに育児休業を取得する場合、育児休業取得可能期間が延長され(パパ・ママ育休プラス)、父親が妻の出産後8週間以内に育児休業を取得した場合には再度育児休業を取得することが可能となった。また、労使協定により専業主婦の夫などを育児休業の対象外にできるという法律の規定を廃止し、すべての父親が必要に応じ育児休業を取得できるようになるなど、父親も子育てをしながら働くことができる環境が一層整ってきた。
 しかし、平成21年度の男性の育児休業取得率は女性の85.6%に対し、1.72%とまだまだ大きな開きがあり、先進諸国に比べても日本の男性の育児時間は最低水準となっている。
 勤労者世帯の過半数が共働きとなっている中で、女性だけが子育てや家事を行うのではなく、男性も積極的に子育てに参加することが求められる。また今後、父親の育児休業を促進していくことにより、母親の育児への不安解消や少子化問題への解決にも繋がっていくものと思われる。さらに女性の就業率も向上し、日本経済への効果も期待される。
 よって、本区議会は国会および政府に対し、今回の改正内容を企業に周知徹底し、社内で育児休業を取得しやすい雰囲気づくりや働き方の見直しを進めるとともに、より一層育児休業取得促進のための環境整備に取り組むよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成22年10月15日
練馬区議会議長  西山 きよたか
   
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
少子化対策担当大臣
内閣官房長官      あて

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