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議案の内容

ページ番号:868-105-736

更新日:2010年3月31日

区長提出議案
議案番号 件名 付託委員会 結果
内容
第49号 練馬区特別区税条例の一部を改正する条例 区民生活 可決
地方税法等の一部改正に伴い、つぎの改正を行う。
1 公的年金等に係る所得を有する65歳未満の給与所得者について、特別徴収すべき給与所得に係る税額に公的年金等に係る所得割額を加えて特別徴収ができるものとする。
2 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の題名が改められたことによる規定の整備を行う。

施行日:平成22年4月1日。ただし、2は平成22年6月1日
第50号 練馬区国民健康保険条例の一部を改正する条例 区民生活 可決
国民健康保険法施行令等の一部改正に伴い、つぎの改正を行う。
1 国民健康保険料の基礎賦課限度額および後期高齢者支援金等賦課限度額の引上げを行う。
(1)基礎賦課限度額:470,000円 → 500,000円
(2)後期高齢者支援金等賦課限度額:120,000円 → 130,000円
2 国民健康保険料の保険料率の変更を行う。
(1)基礎賦課額の保険料率
   所得割:100分の68 → 100分の80
   均等割:27,600円 → 31,200円
(2)後期高齢者支援金等賦課額の保険料率
   所得割:100分の26 → 100分の23
   均等割:9,600円 → 8,700円
(3)介護納付金賦課額の保険料率
   所得割:100分の13 → 100分の14
   均等割:11,100円 → 12,000円
3 国民健康保険料の減額賦課を行う場合に、新たに被保険者均等割額の2割を軽減することができるよう規定を設ける。
4 特例対象被保険者等(非自発的失業者)の国民健康保険料について、失業から一定の期間軽減することができるよう規定を設ける。
5 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行する場合において、当該被保険者の被扶養者が国民健康保険に加入するときの国民健康保険料の減免期間を延長する。
6 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の題名が改められたことによる規定の整備を行う。

施行日:平成22年4月1日。ただし、6は平成22年6月1日

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区議会事務局  組織詳細へ
電話:03-5984-4732(直通)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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