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容積率の緩和特例について

ページ番号:439-318-648

更新日:2021年8月24日

 耐震性不足のため除却の必要性があると認定を受けたマンションの建替えにより、新たに建設されるマンションで、一定の敷地面積を有し、市街地環境の整備・改善に資するものについて、特定行政庁(練馬区)の許可により容積率が緩和される制度です。
 練馬区では、延べ面積が1万平方メートル以下の建築計画を対象として「練馬区マンション建替法容積率許可要綱」を定めております。
 なお、延べ面積が1万平方メートルを超える建築計画には「東京都マンション建替法容積率許可要綱」が適用され、東京都が許可を行います。

容積率緩和制度をご検討の方へ

 1 許可申請に関しては、許可までに時間を要しますので余裕を持って事前相談をしてください。
 2 受付時間 午前8:30~午後4:30
 受付処理に時間を要しますので、午後4:30までに窓口へお越しくださるようにお願いします。

要綱等

様式ダウンロード

要綱実施細目様式

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お問い合わせ

建築・開発担当部 建築審査課 建築調整係  組織詳細へ
電話:03-5984-1906(直通)  ファクス:03-5984-1225
この担当課にメールを送る

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