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【後期高齢者医療制度】新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金について

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  5. 【後期高齢者医療制度】新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金について

ページ番号:692-124-196

更新日:2023年5月8日

東京都後期高齢者医療広域連合では、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、仕事を休まざるをえなくなり、給与の全部または一部を受けることができなくなった方に、傷病手当金を支給します。

支給を受けるためには被保険者からの申請が必要です。必ず事前にお問合せセンターへご連絡ください。
連絡先 広域連合お問合せセンター 0570-086-519

申請対象者

次のすべての条件を満たす方が対象です。

  • 東京都後期高齢者医療保険に加入している方
  • 被用者である方(勤務先から給与等の支払いを受けている方)
  • 令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった方
  • 上記の就労できなかった期間中、就労を予定していた日があり、その給与の全額または一部を受けることができなかった方

申請・手続き

東京都後期高齢者医療広域連合へ直接郵送で申請してください。
なお、申請方法等の詳細については、下記リンク先をご覧ください。

お問い合わせ

区民部 国保年金課 後期高齢者資格係  組織詳細へ
電話:03-5984-4587(直通)  ファクス:03-5984-1212
この担当課にメールを送る

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