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【後期高齢者医療】高額医療・高額介護合算療養費のお知らせ ― 自己負担限度額を超えた世帯に申請書を送付

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  5. 【後期高齢者医療】高額医療・高額介護合算療養費のお知らせ ― 自己負担限度額を超えた世帯に申請書を送付

ページ番号:870-669-925

更新日:2024年3月1日

高額医療・高額介護合算制度 - 医療費と介護サービス費が著しく高額な場合の負担軽減制度

 高額医療・高額介護合算制度とは、計算期間内で同一世帯(※)の医療保険と介護保険の自己負担の合計額が、負担限度額を超えた場合、超えた分を支給する制度です。 
 支給対象(見込)となる世帯には、東京都後期高齢者医療広域連合から「後期高齢者医療給付関係書類」が郵送されます。適用を受けるには、同封の申請書等の提出が必要です。
 ※この制度での「世帯」とは、令和5年7月31日現在、同じ医療保険に加入している方のみを指します。

計算期間

 今年度(令和4年度)申請分の計算期間は、令和4年8月1日~令和5年7月31日です。

対象となる世帯

 上記の期間中に、後期高齢者医療制度(医療保険)と介護保険の両方に自己負担があった世帯が対象です。

計算の対象となる自己負担

 医療保険と介護保険の自己負担の合計額から高額療養費(外来年間分含む)や高額介護サービス費(年間分含む)を差し引いた額が対象です。保険適用外の治療やサービスは対象外となります。

世帯の負担限度額

 計算期間中に支払った世帯の自己負担の合計額が、下表の自己負担限度額を超えた場合、超えた分を支給します。
 ※超えた分が500円以下の場合は、支給の対象となりません。

高額医療・高額介護合算療養費の自己負担限度額
所得区分
〔令和5年7月現在〕
後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額〔年間〕
現役並み所得3(3割負担)
[課税所得690万円以上]
212万円
現役並み所得2(3割負担)
[課税所得380万円以上]
141万円
現役並み所得1(3割負担)
[課税所得145万円以上]
67万円
一般(1・2割負担)
[課税所得145万円未満]
56万円
住民税非課税等(1割負担) 区分2 31万円
区分1 19万円

現役並み所得   住民税課税所得が145万円以上(3区分)の後期高齢者医療制度の加入者がいる世帯
住民税非課税   区分2 世帯全員が住民税非課税
住民税非課税   区分1 世帯全員が住民税非課税であり、(ア)年金収入80万円以下でその他の所得がない方、(イ)老齢福祉年金の受給者
一 般      上記以外の世帯

申請方法

 計算期間内を通して練馬区内在住で後期高齢者医療制度に加入の世帯は、東京都後期高齢者医療広域連合から対象世帯へ郵送される申請書に必要事項を記載して練馬区ヘ提出(郵送)してください。
 ※計算期間内に区外から転入した方は、後期高齢者資格係へお問い合わせください。

申請書発送日

 令和6年3月8日(金曜)より順次発送します(対象者により発送日が異なります)。

お問い合わせ

区民部 国保年金課 後期高齢者資格係  組織詳細へ
電話:03-5984-4587(直通)  ファクス:03-5984-1212
この担当課にメールを送る

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