産業融資あっせんのご案内
個人事業者、法人中小企業者の方へ
低利で事業資金をご利用いただけます。
産業融資あっせんとは
練馬区では、区が利子の一部を補給することで、区内中小企業者の皆さんが経営の安定と向上をはかるために必要な事業資金を、低利で利用できるよう、取扱金融機関の協力により融資のあっせんを行っています。
貸付の審査および決定は取扱金融機関が行います。金融機関は、融資あっせん取扱金融機関一覧の中から選んでください。
区が補給する利子については、直接金融機関へ支払います。
ご利用いただける方(普通貸付の場合)
| 製造・運輸・建設業 | 資本金3億円以下、 または従業員300人以下 |
|---|---|
| 卸売業 | 資本金1億円以下、 または従業員100人以下 |
| 小売業・飲食業 | 資本金5,000万円以下、 または従業員50人以下 |
| サービス業 | 資本金5,000万円以下、 または従業員100人以下 |
1 主たる事業が、上記の業種(信用保証協会の保証対象業種に限る)および規模に当てはまっていること。
(1) 保証対象業種とは、一般的な商工業のほとんどの業種が該当します。対象外となるものは、農林・漁業、金融業、風俗関連営業、非営利事業等です。
(2) 「主たる事業」とは、事業が複合している場合、確定申告(法人の場合は定款)に記載があり、総収入または総販売額の最も多いもの、または主要活動となるものとします。なお、給与所得者の副業(事業収入より給与収入の方が多い場合)は対象になりません。
2 練馬区内に、主たる事業所があり、同一事業を区内で引き続き1年以上営み、確定申告をしていること。また、許認可が必要な事業は、その許認可を受けていること。
(1) 法人は、本店の登記所在地が練馬区内であること。
(2) 個人は、営業所所在地または住所が練馬区内であること。
3 個人事業主については納期の到来している区税(住民税および軽自動車税)を、法人については納期の到来している法人住民税を完納していること。
4 融資を受ける資金の使途が適正であり、かつ返済能力があること。
- 東日本大震災復興緊急保証制度
- セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第4項第5号)
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- 申込に必要な書類と産業融資申込書
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- 信用保証協会の信用保証とは
申込・お問い合わせ先
練馬区産業経済部 経済課 融資係
〒176-8501
練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所 本庁舎9階
電話:03-5984-2673(直通)
