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セーフティネット保証(経営安定関連保証等)

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  6. セーフティネット保証(経営安定関連保証等)

ページ番号:131-086-859

更新日:2023年6月16日

 セーフティネット保証は、経済環境の急激な変化等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への円滑な資金供給を図ることを目的とした中小企業信用保険法上の制度です。この制度を利用する場合は、同法第2条第5項の各号他に定める特定中小企業者・特例中小企業者に該当していることについて、区市町村長の認定を受ける必要があります。

対象となる中小企業者

  1. 東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者であること。
  2. 法人は登記上の本店または実態のある事業所、個人事業者は主たる事業所が練馬区内にあること。
  3. 申込日時点で、中小企業信用保険法第2条第5項の各号他に定められた要件を満たしていること。

認定の効果

  • 融資の際に、通常の信用保証枠とは別に2億8,000万円(うち無担保分8,000万円)の信用保証枠が得られます。
  • 融資の際に、信用保証協会の100%保証を受けることができます。(第5項第5号・7号・8号を除く)
  • 融資の際の信用保証について、1%以下の保証料率が適用されます。
  • セーフティネット保証制度に対応した東京都の融資制度「経営セーフ」等をご利用いただけます(詳しくは東京都産業労働局金融課(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。へお問い合わせください)。
  • セーフティネット保証制度に対応した伴走支援型特別保証制度をご利用いただけます(詳しくは経済産業省(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご覧ください)。

認定申請の方法

以下の書類ををご用意のうえ、郵送申請または金融機関による代行申請をご利用ください。

  1. 認定申請書1通(ダウンロードのうえ記入・押印するか、窓口で記入・押印する)
  2. 確定申告書直近2期分(電子申告では「メール詳細」も必要です)ならびに決算書一式2期分(月別の売上が分かるものが必要です)
  3. 履歴事項全部証明書(法人のみ)
  4. 主たる事業所の所在地が分かるもの(個人事業者のみ)
  5. 開業にかかる許認可証等(許認可や届出等が必要な事業のみ)
  6. 次項以下の必要書類(詳しくはお問い合わせください)

※注釈:有効期間は認定日から30日として表示されます。

※注釈:業歴3か月以上かつ1年1か月未満の事業者等についても認定申請できる緩和措置があります。「セーフティネット保証の緩和措置」をご覧ください。


※ 新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、郵送受付を行っています。

セーフティネット保証制度一覧および必要書類

第5項各号の詳細は、表中の各項目にリンクされた中小企業庁ホームページをご覧ください。
※5号の要件等については次項「補足:5号認定について」およびこちらの中小企業庁のサイト(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。を併せてご覧ください。

セーフティネット保証制度一覧
号数 制度名称・目的等 要   件 必要書類等(共通書類は上記のとおり) 申請書
1号 連鎖倒産防止

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者への支援
イ.指定事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有していること。 未入金の売掛金や前渡金返還金が50万円以上であることが確認できる資料
[例:請求書、試算表、振込通帳売上台帳、売掛金元帳、帳簿、不渡手形、破産債権届や売掛金明細等、指定事業者への売掛金債権等の金額を証明する書類]
※買戻し前の手形および間接取引分は含まれません。
1号イ(PDF:88KB)
ロ.指定事業者との取引規模が20%以上であること。 明細書、指定日以前の直近6か月間または12か月間において全取引額(売上高・仕上高)のうち20%以上を占めていることが確認できる資料
[例:売上台帳、帳簿]
1号ロ(PDF:88KB)
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者への支援
1-イ.指定事業者と直接取引を行っており、指定事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上(※)減少しまたは減少する見込みであること。
※マイナス10%以上に要件緩和。
明細書、指定日以前の直近6か月間または12か月間において全取引額(売上高・仕上高)の20%以上を占めていることが確認できる資料、売上高等(実績・見込)が前年同期比△10%以上であることが確認できる資料。
[例:試算表、帳簿、売上計画書]
※比較する3か月のうち、初月の売上高等の実績が前年同期比△10%以上であること。
※売上高等を見込額で比較する場合は、契約書等の根拠資料が必要です。
2号イ(PDF:96KB)
1-ロ.指定事業者と間接的な取引(指定業者との間に卸売業者が入っている等)を行っており、指定事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上(※)減少しまたは減少する見込みであること。
※マイナス10%以上に要件緩和。
明細書、指定日以前の直近6か月間または12か月間において全取引額(売上高・仕上高)の20%以上を占めていることが確認できる資料、売上高等(実績・見込)が前年同期比△10%以上であることが確認できる資料。
[例:試算表、帳簿、売上計画書]
※比較する3か月のうち、初月の売上高等の実績が前年同期比△10%以上であること。
※売上高等を見込額で比較する場合は、契約書等の根拠資料が必要です。
2号ロ(PDF:96KB)
1-ハ.指定事業者の近隣(指定された地域内)に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上(※)減少しまたは減少する見込みであること。
※マイナス10%以上に要件緩和。
明細書、指定地域内で1年以上継続して事業を行っていることが確認できる資料、売上高等(実績・見込)が前年同期比△10%以上であることが確認できる資料。
[例:試算表、帳簿、売上計画書]
※比較する3か月のうち、初月の売上高等の実績が前年同期比△10%以上であること。
※売上高等を見込額で比較する場合は、契約書等の根拠資料が必要です。
2号ハ(PDF:94KB)
2.指定事業者が金融機関の場合は、当該金融機関に対する取引依存度が20%以上で、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、当該金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっていること。
※金融機関には、預金保険法適用対象外の金融機関が含まれます。
指定日現在における金融機関からの総借入残高のうち指定金融機関からの借入残高が20%以上であることが確認できる資料。
例:借入金残高証明書、返済予定表、借入金内訳書
※政府系金融機関の代理貸付は含まれます。また、手形割引は含まれません。
2号2(PDF:91KB)
3号 突発的災害(事故等)

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者への支援
指定地域内において、1年間以上継続して指定業種に属する事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少しまたは減少する見込みであること。 明細書、指定地域内で1年以上継続して事業を行っていることが確認できる資料、売上高等(実績・見込)が前年同月期比△20%以上であることが確認できる資料。
[例:試算表、帳簿、売上計画書]
※比較する3か月のうち、初月の売上高等の実績が前年同月比△20%以上であること。
※売上高等を見込額で比較する場合は、契約書等の根拠資料が必要です。
3号(PDF:93KB)
4号 突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者への支援
指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少しまたは減少する見込みであること。
※業種の指定はありません。
明細書、指定地域内で1年以上継続して事業を行っていることが確認できる資料、売上高等(実績・見込)が前年同期比△20%以上であることが確認できる資料。
[例:試算表、帳簿、売上計画書]
※比較する3か月のうち、初月の売上高等の実績が前年同期比△20%以上であること。
※売上高等を見込額で比較する場合は、契約書等の根拠資料が必要です。
4号(PDF:93KB)
5号 業況の悪化している業種(全国的)

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者への支援


※併せて次項の「補足:5号認定について」をご覧ください。
イ.指定業種に属する事業を行っており、直近3か月間の指定業種の売上高等が前年同期比で10%(※)以上減少したこと。
※マイナス5%以上に要件緩和。
※全事業のうち一部の事業が指定業種に該当する場合には、全事業の売上高等も減少していることが必要です。詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。
明細書、指定業種の売上高等(実績)が前年同期比△5%以上であることが確認できる資料。
[例:試算表、帳簿]
※全事業のうち一部の事業が指定業種に該当する場合には、その事業での売上高等の合計が確認できる資料が必要です。なお、事業の状況別に3種の認定申請書があります。
5号イ1
5号イ2
5号イ3
ロ.指定業種に属する事業を行っており、直近1か月間の指定業種の原油等仕入価格が製品等原価の20%以上を占め、その価格が前年同月比で20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できないため、指定業種の直近3か月間の売上高に占める原油等仕入価格の割合が前年同期の割合を上回っていること。
※全事業のうち一部の事業が指定業種に該当する場合には、全事業の売上高に対する指定業種の原油等仕入価格の割合も上回っていることが必要です。詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。
明細書、直近1か月間における原油等仕入価格・製造原価の前年同月比が確認できる資料、原油等仕入価格が前年同期比で上昇していることが確認できる資料。
[例:製造原価報告書、試算表、仕入表、領収書]
※原油等には、揮発油・灯油・経由・石油ガス等の石油製品が含まれます。
※製品等原価には、製造、加工、労務の提供に係る売上原価が含まれます。
※全事業のうち一部の事業が指定業種に該当する場合には、その事業での製造原価・原油等仕入価格が確認できる資料が必要です。なお、事業の状況別に3種の認定申請書があります。
5号ロ1
5号ロ2
5号ロ3
6号 取引金融機関の破綻

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより借入の減少等が生じている中小企業者への支援
破綻金融機関等との間で金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず金融取引に支障を来たしており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっていること。
※破綻金融機関等は金融庁が行う公表をもって適用対象となります。
直近12か月間において当該金融機関からの借入を行っていたことが確認できる資料。
[例:借入金残高証明書、返済予定表、借入金内訳書]
※手形割引および政府系金融機関の代理貸付は含まれます。
6号(PDF:90KB)
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

金融機関の支店削減等による経営の相当程度の合理化により借入が減少している中小企業者への支援
指定金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期に比して10%以上減少しており、全金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少していること。 明細書、申請日の前月末現在において、指定金融機関からの借入残高が金融機関からの総借入残高のうち10%以上を占め、同時に前年同月比△10%以上であることが確認できる資料、同日現在における総借入残高が前年同月比で減少していることが確認できる資料。
[例:借入金残高証明書、返済予定表、借入金内訳書]
※手形割引および政府系金融機関の代理貸付は含まれません。
7号(PDF:95KB)
8号 金融機関から整理回収機構(RCC)に対する貸付債権の譲渡

貸付債権がRCCへ譲渡された中小企業者のうち事業の再生が可能な者への支援
金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更をうけていること。 申請日の前月末現在における借入残高が前年同月比で減少していることが確認できる資料、RCCに債権が譲渡されたことが確認できる資料、事業再生の目標や今後の経営合理化に向けた取組や債務の返済計画等を記入した事業計画書(様式自由)、返済条件を変更したことが確認できる借入にかかる譲渡時の約定書・変更後の約定書。
[例:借入金残高証明書、債権譲渡通知書、返済予定表、借入金内訳書]
8号(PDF:103KB)

※直近とある場合は、原則として申請月の前月(申請日が月初のときは前々月)を指します。
※売上高等には、販売数量や建設業における完成工事高・受注残高が含まれます。

補足:5号認定について

指定業種一覧表

(外部サイトへリンク:新規ウィンドウで開きます。)
※全事業内容が分かる資料(会社説明資料、ホームページ等)をお持ちください。事業内容のうち全部または一部が指定業種に該当している必要があります(申請書の書式等が異なる場合がありますので、あらかじめお問い合わせください)。

産業分類番号(参考)

(外部サイトへリンク:新規ウィンドウで開きます。)
※全業種についての例示や分類上の注意等が掲載されています。指定業種を確認する際にご参照ください。

5号認定申請書のダウンロード

認定申請書の選び方は、「セーフティーネット保証5号について」のページをご確認ください。

※注釈: 旧様式での申請受付はできませんので、ご注意下さい。

補足:東日本大震災関連保証について

 東日本大震災に対処するための特別の財政援助および助成に関する法律(平成23年5月16日法律第40号)第128条の規定により創設された、東日本大震災の被害を受けた中小企業者を対象として国が行っている措置です。
 必要書類等については、上項のセーフティネット保証制度と同様ですが、事業所等が特定被災区域内にあることが確認できる資料も必要となります。
・金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
・震災後の最近3か月間の売上高等のうち、震災に起因する売上高等の減少が震災の影響を受ける直前(平成22年1月以降)の同期に比べ10%以上であること。
詳しくはこちらの中小企業庁ホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。

※ 特定被災区域内に事業所を有し、地震・津波等により直接被害を受けた中小企業者については、市町村の発行した り災証明書(写しも可) により保証申し込みができます(売上高等の減少に係る市区町村長の認定は不要です)。
※ 原発事故に係る警戒区域等内に事業所を有する中小企業者については、市区町村長の発行した 被災証明書 により保証申し込みができます(売上高等の減少に係る市区町村長の認定は不要です)。
※ 自治体が被災するなどにより証明書の発行を受けられない中小企業者については、各信用保証協会にご相談ください。

認定申請書のダウンロード

補足:危機関連保証について

 リーマンショックや東日本大震災のような突発的な事象が生じたために、中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じたときに実施される制度です。この危機関連保証の必要があると認められる期間(原則1年間)に、実際に売上高等が減少している中小企業者(特例中小企業者)が対象となります。必要書類等については、上項のセーフティネット保証制度と同様ですが、売上高等が前年同期比△15%以上であることが確認できる資料(試算表、帳簿等)も必要となります。
・金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
・指定案件に起因して、原則として、最近3か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しまたは減少する見込みであること。※比較する3か月のうち、初月の売上高等の実績が前年同期比△15%以上であること。
詳しくはこちらの中小企業庁ホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。

認定申請書のダウンロード

関連情報

(外部サイトへリンク:新規ウィンドウで開きます。)

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産業経済部 経済課 融資係  組織詳細へ
電話:03-5984-2673(直通)  ファクス:03-6757-1013
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