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地区計画による道路整備について

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  5. 地区計画による道路整備について

ページ番号:965-289-139

更新日:2022年12月16日

 練馬区では、地区計画において、地区整備計画を定めており、地区計画の目標に掲げられた良好な住環境の形成等に寄与するため、地区施設の配置および規模を指定し、道路の新設や拡幅、公園などの整備を促進しています。

道路用地の寄附

 新設する地区施設の道路用地は、他の法令に特別の定めがあるものを除いて、現に地区計画により指定された地区施設の道路上に敷地を所有している区民の方々の寄附により、道路用地として区が取得しています。

道路の新設または拡幅

 この取得した道路用地は、地区計画で定める地区施設の道路において、すべての道路用地を取得し予算が確保できた段階で、新設道路として整備を行っています。また、取得した道路用地により道路を拡幅する場合は、必要な手続きを終えた時点で、現況道路に応じた路面舗装を行っています。なお、取得に伴う測量、分筆および所有権移転登記に必要な手続きについては、区が代わりに行います。

寄附された方々に感謝申し上げます

 地区計画にご協力いただき、ご自身が所有する貴重な敷地を寄附としてご提供していただいた方々に感謝申し上げます。寄附をしていただいた皆さまのご厚意に沿うよう、これからも地区計画を通じて道路整備を進め、良好な住環境が形成できるよう取り組んで参ります。

お問い合わせ

都市整備部 東部地域まちづくり課 まちづくり担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-1527(直通)  ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る

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