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誘導容積型地区計画とは

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  5. 誘導容積型地区計画とは

ページ番号:568-711-379

更新日:2015年7月21日

 誘導容積型地区計画とは、道路等の公共施設の状況に応じた暫定的に低い容積率「暫定容積率」と、その地区の特性に応じた目標とする高い容積率「目標容積率」の二段階の容積率を定め、公共施設を整備または整備に協力すれば目標容積率まで使用可能とすることで、公共施設の整備と土地の有効利用を一体的に誘導していく制度です。
 通常の建築確認では暫定容積率までの建築となりますが、特定行政庁が建築計画を認定することで目標容積率までの建築が可能となります。

 なお、誘導容積型として定められている地区計画は「都市計画決定している地区計画一覧」からご確認ください。

誘導容積型地区計画のイメージ

暫定容積率を適用した場合

矢印

目標容積率を適用した場合

お問い合わせ

都市整備部 東部地域まちづくり課 まちづくり担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-1527(直通)  ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る

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