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令和6年度特別区民税・都民税(住民税)証明書の交付開始日について

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ページ番号:870-710-827

更新日:2024年5月1日

特別区民税・都民税(住民税)証明書の交付開始日

令和6年度の特別区民税・都民税(住民税)証明書の交付開始日は、次のとおりです。

令和6年度の特別区民税・都民税(住民税)証明書の交付開始日
対象者 交付開始日
非課税の方(注釈) 5月20日(月曜)
給与から住民税が差し引かれる方(給与特別徴収の方) 5月20日(月曜)
個人で納める方(普通徴収の方) 6月10日(月曜)
公的年金から住民税が差し引かれる方(年金特別徴収の方) 6月10日(月曜)
上記のいずれか2通りまたは3通りの方法で納付する方 6月10日(月曜)

注釈税法上扶養されている方は、申告がなくても非課税証明書を交付できますが、その場合は所得金額が記載されません。年金手続きや勤務先での扶養認定等で、所得金額の記載のある証明書が必要な方は、収入・所得がなかった場合でも、住民税の申告が必要です。この場合、住民税の申告当日に証明書が交付できない場合があります。

令和6年度特別区民税・都民税(住民税)証明書における定額減税制度への対応について

令和6年度より、納税義務者本人および国内に居住する控除対象配偶者・扶養親族1人につき1万円が控除される定額減税が実施されます。
(合計所得金額1,805万円(給与収入2,000万円相当)以下の場合に限ります。非課税者、均等割のみの課税者等、所得割額から控除できない方は対象外です。)
令和6年5月20日(月)以降交付する特別区民税・都民税(住民税)証明書には、定額減税対象の有無や年度にかかわらず、「※定額減税の対象者は控除後の課税額です。」と記載されますが、定額減税額は記載されません(課税額等の欄は定額減税控除後の額が記載されます。)。
令和6年度特別区民税・都民税(住民税)に定額減税額の記載を希望される方は、税務課税証明・軽自動車税担当へお問い合わせください。

特別区民税・都民税(住民税)の証明書について

 特別区民税・都民税(住民税)証明書の種類や、交付を受けることができる方については、特別区民税・都民税(住民税)の証明書についてをご覧ください。

特別区民税・都民税(住民税)の証明書の交付手続き

 特別区民税・都民税(住民税)の証明書の交付手続きについては、特別区民税・都民税(住民税)の証明書をご覧ください。

お問い合わせ

区民部 税務課 税証明・軽自動車税担当  組織詳細へ
電話:03-5984-4536(直通)

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます) 新規ウィンドウで開きます。

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