令和6年能登半島地震により被災した方の特別区税の申告・納付等の期限の延長について
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ページ番号:322-353-114
更新日:2024年3月6日
令和6年能登半島地震により被災された方に対して、令和6年1月1日以降に到来する特別区税の申告・納付等の期限を延長しました。対象地域に住所等を有する方は、対象となる手続きの期限が自動的に延長されます。
1 対象地域
富山県および石川県
2 対象となる方
(1)個人
対象地域に住所または居所がある方
(2)法人等(特別徴収義務者)
特別徴収義務者として対象地域に本店または主たる事務所等の所在地がある法人等
3 延長後の期限
今後、被災状況を考慮した上で決定し、公表します。
4 対象となる手続き
特別区税(軽自動車税環境性能割を除く。)の申告、申請、請求、届出その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)または納付もしくは納入に関する期限のうち、令和6年1月1日以降に期限が到来するもの
5 対象地域以外に住所等を有する方
対象地域以外に住所等を有する方についても、地震の影響で特別区税の申告・納付等が定められた期限までにできないときは、申請により期限の延長を受けられる場合があります。
お問い合わせ
【課税について】区民部 税務課 区税第一~第四係
電話:03-5984-4537(直通)
ファクス:03-5984-1223
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。
【納付について】区民部 収納課 納付相談係(納付案内センター)
電話:03-5984-4547(直通)
ファクス:03-5984-1229
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