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軽自動車税種別割のグリーン化特例の延長について【令和6~8年度分に適用】

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ページ番号:273-158-117

更新日:2024年3月7日

軽自動車税種別割のグリーン化特例(軽課)は、排出ガス性能および燃費性能に優れた軽自動車(新車に限る)を取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減する特例措置です。
令和5年度税制改正によって、軽課税率の適用が3年延長となりました(おおむね25%軽減は2年の延長)。

グリーン化特例(軽課)に係る軽自動車税種別割の税額

令和5月4月1日から令和8年3月31日まで(おおむね25%軽減は令和7年3月31日まで)に最初(新車)の新規検査を受けた軽自動車で、別表の(ア)から(ウ)までのいずれかにあてはまるものは特例措置が適用されます。なお、区が自動車検査証(車検証)の情報に基づき軽自動車税種別割の税額を軽減しますので、手続きは不要です。

グリーン化特例(軽課)に係る軽自動車税種別割の税額
車両区分 税額 グリーン化特例(軽課)適用車両の税額
(ア)おおむね75%軽減 (イ)おおむね50%軽減 (ウ)おおむね25%軽減
四輪以上 乗用 自家用 10,800円 2,700円 - -
営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
貨物用 自家用 5,000円 1,300円 - -
営業用 3,800円 1,000円 - -
三輪 乗用 営業用 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
その他 3,900円 1,000円 - -
別表
(ア)
おおむね75%軽減
電気軽自動車
燃料電池自動車
天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制窒素酸化物10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)
(イ)
おおむね50%軽減
排出ガス基準 平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減した営業用乗用のガソリン車(ハイブリッド車を含む) 燃費基準 令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成した営業用乗用のガソリン車(ハイブリッド車を含む)
(ウ)
おおむね25%軽減
令和2年度基準達成かつ令和12年度基準70%達成した営業用乗用のガソリン車(ハイブリッド車を含む)

注釈:各基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考に記載されています。

お問い合わせ

区民部 税務課 税証明・軽自動車税担当  組織詳細へ
電話:03-5984-4536(直通)  ファクス:03-5984-1223

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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