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軽自動車税種別割の税額

ページ番号:243-117-471

更新日:2023年10月2日

原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車等の税額(年税額)

原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車等の税額(年税額)
車両区分 税額(年額)
原動機付自転車 総排気量が50cc以下または
定格出力が0.6kW以下のもの
2,000円
総排気量が50cc超え90cc以下または
定格出力が0.6kW超え0.8kW以下のもの
2,000円
総排気量が90cc超え125cc以下または
定格出力が0.8kW超え1kW以下のもの
2,400円
ミニカー 3,700円
二輪の軽自動車 総排気量が125cc超え250cc以下のもの
(側車付含む)
3,600円
二輪の小型自動車 総排気量が250ccを超えるもの 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円
雪上車 総排気量660cc以下のもの 3,600円
被けん引車 ボートトレーラー等 3,600円

三輪以上の軽自動車の税額(年税額)

 最初(新車)の新規検査を受けた時期や、排出ガス性能等により、適用される税額が異なります。

自動車検査証

平成27年3月以前に最初(新車)の新規検査を受けた車両

軽自動車(三輪以上)の税額(令和5年度)
車両区分 最初(新車)の新規検査を受けた時期
平成22年3月以前
(注釈1)
平成22年4月から
平成27年3月まで
四輪以上 乗用 自家用 12,900円 7,200円
営業用 8,200円 5,500円
貨物用 自家用 6,000円 4,000円
営業用 4,500円 3,000円
三輪 4,600円 3,100円

注釈1:最初(新車)の新規検査を受けてから13年を経過した車両は、環境保全の観点から税額を重くする制度(重課)が適用されます。ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車および被けん引車の各車両は対象外です。

平成27年4月以降に最初(新車)の新規検査を受けた車両

 令和4年4月から令和5年3月までに最初(新車)の新規検査を受けた車両で、下記の(ア)から(ウ)までのいずれかにあてはまる車両は、環境保全の観点から税額を軽くする制度(軽課)が令和5年度に限り適用されます。なお、練馬区が自動車検査証(車検証)の情報に基づき軽自動車税種別割を軽減しますので、軽減のための手続は不要です。

軽自動車(三輪以上)の税額(令和5年度)
車両区分 税額 令和5年度に限り税額が軽減される車両
(注釈2)
(ア)
税額をおおむね
75%軽減
(イ)
税額をおおむね
50%軽減
(ウ)
税額をおおむね
25%軽減
四輪以上 乗用 自家用 10,800円 2,700円 適用なし 適用なし
営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
貨物用 自家用 5,000円 1,300円 適用なし 適用なし
営業用 3,800円 1,000円 適用なし 適用なし
三輪 乗用 営業用 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
その他 3,900円 1,000円 適用なし 適用なし

注釈2:(ア)税額をおおむね75パーセント軽減:電気軽自動車および天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合車、または平成21年排出ガス基準10パーセント以上低減達成車)
(イ)税額をおおむね50パーセント軽減:平成30年排出ガス基準50パーセント以上低減達成車または平成17年排出ガス基準75パーセント以上低減達成車のいずれかで、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準を90パーセント達成した車両(注釈3)
(ウ)税額をおおむね25パーセント軽減:平成30年排出ガス基準50パーセント以上低減達成車または平成17年排出ガス基準75パーセント以上低減達成車のいずれかで、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準を70パーセント達成した車両(注釈3)
注釈3:(イ)と(ウ)は、内燃機関の燃料が揮発油(ガソリン)の軽自動車に限ります。

備考:各車両の排出ガスおよび燃費性能基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。

お問い合わせ

区民部 税務課 税証明・軽自動車税担当  組織詳細へ
電話:03‐5984‐4536(直通)  ファクス:03-5984-1223
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます) 新規ウィンドウで開きます。

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