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練馬区
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住宅修築資金の融資あっせん

 練馬区内にある住宅を修築(修繕・模様替え・増築)する場合に資金の融資あっせんをします。また、世帯の所得および家族構成により、区からの利子の補給があります。

対象となる住宅・工事

住宅の修築

対象住宅

  • 練馬区内にある住宅で、居住部分の床面積が175平方メートル以下であること
  • 店舗等併設の場合、居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること
  • 住宅が申込者本人の所有でない場合は、その工事について所有者の承諾が得られること

対象工事

  • 基礎、土台、外壁、屋根、台所、トレイ、浴室、床、内壁などの修築
  • 増築工事は、増築部分が20平方メートル以下で、同居(または同居予定)の高齢者(65歳以上)または練馬区心身障害者福祉手当の受給対象者が、常時使用する部分の工事で、その工事に係る建築確認が受けられること

共同住宅の共用部分の修築

対象住宅

  • 練馬区内にある共同住宅で、申込者が区分所有している住宅であること

対象工事

  • 共用部分(外壁・通路・エレベータ等)の修築

危険なブロック塀の改良・耐震改修工事

対象となる塀および工事

  • 震災時に倒壊し、死傷事故を起こすおそれがあると区が判断した塀を建築基準法に定める基準によって安全で強固な塀に改良する工事

アスベスト対策工事

対象工事

  • 露出したアスベストを含む吹付け材を除去等するための工事

融資申込資格

  • 1.練馬区内に引続き1年以上居住していること
  • 2.20歳以上で、償還完了時に70歳未満であること
  • 3.前年度の世帯の総所得が1,200万円以下であること
  • 4.住民税・軽自動車税を滞納していないこと
  • 5.東京都内または隣接する県内に1年以上居住し、住民税・軽自動車税を滞納していない連帯保証人が得られること(区外の場合は、前年度の住民税・軽自動車税を滞納していないこと。)

融資の条件

1.金額…工事見積もり金額内で10万円から500万円まで(1万円単位)
2.返済期間…7年(84か月)以内
3.返済方法…元金均等による月賦返済
4.利率…下記の利率(年利・固定金利)は平成22年1月1日現在のもので、金利情勢により変更することがあります。

利率
対象区分 世帯総所得 申込者負担率 区利子負担率
・一般世帯の住宅の修築
・共同住宅の共用部分の修築
8,352,000円以下 1.4% 0.8%
8,352,001円から
12,000,000円まで
2.2% 利子補給無
・高齢者・障害者同居世帯の
住宅の修築※
3,540,000円以下 利子全額補給 2.2%
3,540,001円から
8,352,000円まで
0.7% 1.5%
8,352,001円から
12,000,000円まで
2.2% 利子補給無
・危険なブロック塀などの改良 無制限 1.1% 1.1%
・アスベスト対策

※注釈:修築部分が高齢者・障害者が常時使用しない部屋等の工事は対象外

申し込みに必要な書類

(1)住宅修築資金融資あっせん申込書
(2)工事見積書
(3)住民票(世帯全員)※
(4)前年の所得を証明できるもの(世帯全員)※
(5)実印(申込書に押印)※
(6)印鑑登録証明書※
(7)登記簿謄本(土地・建物の両方)

※注釈:連帯保証人の必要書類(連帯保証人が練馬区以外に居住している場合は、前年度の住民税納税証明書)

その他の必要なもの

  • 住宅・土地が申込者以外の所有である場合は、所有者の「修築承諾書」と「印鑑登録証明書」
  • 障害者世帯の場合は、練馬区心身障害者福祉手当条例第2条第1項の要件に該当することが分かる書類
  • 共用部分の修築工事の場合

  (1)管理組合規約
  (2)工事の議決書
  (3)工事負担額が分かる書類
  (4)修築積立金の残高が分かる書類

  • アスベスト対策工事を行う場合は、分析結果報告書
  • 耐震改修工事を行う場合は、区の耐震改修工事助成金交付決定通知書の写し

申請・手続き方法

 工事内容が決まりましたら、必ず着工前に住宅課へご相談ください。申し込みのしおりは住宅課に置いてあります。申し込む場合には、必要書類を揃え、住宅課へお申込みください。

その他関連情報

 住宅エコポイント制度の対象となる住宅修築についても、融資あっせんの対象となります。住宅エコポイント制度は、エコリフォームまたはエコ住宅の新築をされた方に一定のポイントを発行する国の制度です。発行されたポイントは、商品券などの様々な商品と交換することができます。

取扱金融機関

 練馬区内にある各信用金庫と東京あおば農業共同組合で取り扱っています。下記のリンク先からご確認ください。

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練馬区役所

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