り災者の都営住宅あっせん
更新日:2010年2月1日
練馬区内で発生した火災その他の災害により住宅を失った区民の方について、都営住宅での受け入れを行っております(区で受け付けて、都へ紹介します)。
申込者の資格
火災の場合は、練馬区内の住宅で70%以上が消失または滅失したことが、所管の消防署発行の「り災証明書」により確認できる練馬区民の方です(消失面積が20%から70%の場合は、建物の取壊しを前提に相談してください)。なお、現に公的住宅にお住まいの方は申し込みできません。
使用する住宅
空き家のある都営住宅の一時使用となります。
使用期間
3か月以内となります。また、特別の事情がある場合には、1回に限り3か月以内の使用許可の更新を申請できます。
使用料
使用料は東京都営住宅条例第12条第3項に定める※注釈1:近傍同種の住宅の家賃と同額になります。なお、使用料は前払いが原則ですが、分割等の相談に応じています。
※注釈1:近傍同種の家賃とは、民間賃貸住宅とほぼ同程度の家賃となるように、公営住宅法施行令で算定方法が定められている家賃です。
※注釈2:短期間の入居のため、保証人、保証金は不要ですが、ガス台等の器具は用意していただきます。また、退去時には原状回復が必要です。
相談・受付について
- り災した日から2週間以内に申し込む必要があります。
- 申し込み時には、り災証明書と住民票が必要になります。
- 区では、り災内容を確認したのち。東京都へご案内します。
お問い合わせ
都市整備部 住宅課 管理係
組織詳細へ
電話:03-5984-1289(直通)
ファクス:03-5984-1237
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