宅地開発に伴う公園・緑地の提供
更新日:2012年1月16日
「練馬区まちづくり条例第108条」により公園または緑地(以下、「公園」)の提供を指導された場合は、まず位置、形状等について計画課と協議してください。
「練馬区まちづくり条例第121条」の条件に該当する場合は、「公園」の提供をまちづくり協力金の提供に代えることができます。
「公園」の提供について
練馬区まちづくり条例施行規則別表第1をご参照ください。
・ 設置する施設については、計画課の窓口でご相談ください。
施設の標準図集や設計・施工時の注意点などをまとめた資料をお渡しします。
・ 詳しい内容および手続き方法などは計画課までお問い合わせください。
お問い合わせ
土木部 計画課 公園計画係
組織詳細へ
電話:03-5984-1365(直通)
ファクス:03-5984-1237
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