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児童手当

ページ番号:234-846-242

更新日:2024年1月19日

児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

以下のような場合には、新たに申請が必要です。

  1. お子様の出生など新たに受給資格に該当した場合
  2. 他区市町村で児童手当を受給していた方が練馬区に転入した場合
  3. 児童手当を受給していた方が公務員になった・公務員を退職した場合
  4. お子様が児童養護施設に入所した・退所した場合

申請が遅れますと、受給できない月が発生したり、お支払いした手当をお返しいただいたりする場合がありますので、速やかに申請してください。

児童手当よくある質問と回答(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

支給対象者

 日本国内に居住しており、中学校3年生までのお子様(15歳になった最初の3月31日まで)を養育している保護者(児童の両親のうち所得の高い方が申請者となります)

  • 公務員の方は、原則勤務先に申請してください。ただし、勤務先によっては、区での支給となる場合もありますので、 必ず勤務先に確認してください。
  • 児童養護施設等に入所している児童(里親委託含む)の分の手当は、施設設置者等を受給者として手当を支給します。
  • 児童が日本国内居住で父母等が日本国外に居住している場合でも、父母等が指定する方へ父母と同様の要件で手当を支給します。
  • 要件を満たす父母が離婚前提で別居している場合、児童と同居している方へ手当を支給します。(単身赴任の場合を除く)
  • 児童が海外に住んでいる場合は、原則として手当は支給しません。ただし、「留学」している場合、手当を支給することがあります。

支給の対象になるかどうかなど、ご不明な方はお問い合わせください。

手当額

手当月額(児童1人あたり)
3歳未満(3歳の誕生月まで一律) 15,000円
3歳~小学校6年生(第1子、第2子) 10,000円
3歳~小学校6年生(第3子以降) 15,000円
中学生(一律) 10,000円
所得制限額以上(特例給付) 5,000円
所得上限額以上(資格喪失) 支給されません

※ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方を児童として数えます。

※ 所得制限額以上の場合、中学生以下の児童1人につき一律月額5,000円を支給します。

※ 所得上限額以上の場合、児童手当は支給されません。

所得制限※令和4年6月から新たに所得上限額が設けられました!

所得制限額表(単位:円)
扶養親族等の数 (1)所得制限額 給与収入額(目安) (2)所得上限額 給与収入額(目安)
0人 6,300,000円 8,333,000円 8,660,000円 10,710,000円
1人 6,680,000円 8,756,000円 9,040,000円 11,240,000円
2人 7,060,000円 9,178,000円 9,420,000円 11,620,000円
3人 7,440,000円 9,600,000円 9,800,000円 12,000,000円
4人 7,820,000円 10,020,000円 10,180,000円 12,380,000円
5人 8,200,000円 10,400,000円 10,560,000円 12,760,000円
扶養親族1人増すごと 380,000円加算 380,000円加算

※ 給与収入はあくまで目安です。認定の際には、所得金額での判定となります。

※ 所得制限額表には社会保険料相当額一律8万円を加算しています。

※ 給与所得または公的年金に係る所得を有する方は、その合計額から10万円(合計額が10万円を下回る場合はその額)を控除します。

※ 令和4年10月12日が支給日の「令和4年6月支給月分」から、児童を養育している保護者の所得が(2)以上の場合、児童手当は支給されません。ただし令和4年中の所得が(2)を下回った場合、手当の受給を再開するためには令和5年5月1日以降に改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。なお、改めて認定請求書を提出した場合、手当の支給開始月は提出月の翌月からとなります。また、児童手当等が支給されなくなった後、その年度内に税更正を行い所得が(2)を下回った場合も、別途お手続きが必要です。

所得の確認
(1)所得金額 給与所得者(確定申告をした方を除く) 令和4年分源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
  確定申告をした方 令和4年分確定申告書の「所得金額」欄の「合計」
※注釈:分離譲渡所得(土地・建物等の売却)を申告した方は、特別控除後の譲渡所得金額(株式譲渡を除く)を、先物取引・山林・退職所得を申告した方は、それぞれの所得金額を加えます。
(2)給与収入   令和4年中に勤務先から支払を受けた給料・賃金・賞与等の総額
(3)扶養人数   令和4年中の税法上の扶養人数
所得から控除できる金額(申告していることが必要です)
老人扶養親族(1人につき) 6万円
障害者控除(1人につき)、勤労学生控除、
寡婦控除
27万円
ひとり親控除 35万円
特別障害者控除(1人につき) 40万円
医療費控除、雑損控除、小規模企業等共済掛金控除 控除相当額

申請方法

 児童の出生日または受給者の前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に下記受付窓口で申請してください。郵送または電子申請(※注釈1)による申請も受け付けています。手当は、原則として申請日の翌月分から支給されますので、必要書類がそろわない場合でもお早めに申請してください。

 申請書を郵送する場合、受付日は区に届いた日となります。受付日によっては、支給開始月が遅れる場合がありますのでご注意ください。また、郵送事故による紛失、不着等の責任は区では一切負いませんのでご了承ください。

※注釈1:政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」による電子申請サービスも利用できます。マイナポータルの利用には、(1)個人番号カード(マイナンバーカード)(2)パソコンとICカードリーダライタもしくはマイナンバーカード対応スマートフォンが必要です。

申請方法については、下記のリンクよりご確認ください。

なお、児童手当の額改定請求(2人目以降の申請)については、東京共同電子申請・届出サービス(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。でも手続きが可能です。

受付窓口・時間

受付窓口

※区民事務所では受付できません。

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)

郵送先

〒176-8501

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

練馬区子育て支援課児童手当係 宛

※ 受付日は区役所開庁日となります。土・日・祝日・年末年始は受付日となりませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

初めて練馬区で児童手当を申請する方

  • 認定請求書

  下記からダウンロードできます。また各受付窓口にも置いてあります。

  • 申請者(保護者)名義の普通預金口座番号のわかるもの

  預金通帳・キャッシュカードなど。
  公金受取口座(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。※への振り込みが可能です。
  公金受取口座を利用する場合、預金通帳やキャッシュカードを持参する必要はありません。
  ※公金受取口座とは、受給者本人(手当の振込先の方)が一人一口座限定で手当の受給のために
   マイナンバーとともにデジタル庁に登録しておく口座のことです。
   これにより、受給者本人は申請書への口座情報への記載や通帳のコピー等の添付が不要となります。
   

  詳しくは下記問い合わせ先までご連絡ください。 

  • 申請者(保護者)の健康保険証のコピー

  3歳未満の児童を養育している方で国家公務員共済または地方公務員等共済の組合員の方のみ必要です。

  ※ 郵送での申請に健康保険証のコピーを添付する場合は、被保険者の方の記号・番号にあらかじめ
  マスキング(黒く塗りつぶす等)を行ってください。

  • 申請者(保護者)の預金通帳のコピー

  公金受取口座を利用しない外国籍の方のみ必要です。(キャッシュカードの表記と口座名義が異なる場合があるため)

  • 個人番号カード または 個人番号が確認できるもの(※1)と身元確認書類(※2)

  ※1 通知カード ・ 個人番号が記載された住民票の写し ・ 住民票記載事項証明書 

  ※2 運転免許証 ・ パスポート ・ 身体障害者手帳 ・ 精神障害者保健福祉手帳 ・ 療育手帳 ・ 在留カード
     特別永住者証明書 ・ 官公署から 発行された写真つき証明書

  ※ 上記の身元確認書類(※2)を提示できない場合には下記の書類のうちいずれか2つを提示する必要があります。

   (健康保険証 ・ 年金手帳 ・ 年金証書 ・ 児童扶養手当証書 ・ 特別児童扶養手当証書 ・ 官公署が交付した証 等)

  ※ 郵送での申請の場合にはコピーを提出してください。(個人番号カードは両面のコピーを提出してください。)

  ※ 郵送での申請に健康保険証のコピーを添付する場合は、被保険者の方の記号・番号にあらかじめ
  マスキング(黒く塗りつぶす等)を行ってください。

児童手当の申請において、添付書類が一部省略できます。

 マイナンバーを利用した日本年金機構および日本私立学校振興・共済事業団への情報連携により、
 練馬区では児童手当の申請において、健康保険証のコピー等の添付が省略できます。

 ただし、国家公務員共済または地方公務員等共済の組合員の方は、健康保険証のコピーが必要となります。

 ※ 郵送での申請に健康保険証のコピーを添付する場合は、被保険者の方の記号・番号にあらかじめ
 マスキング(黒く塗りつぶす等)を行ってくさい。

 詳しくは事前にお問い合わせいただくか、「児童手当の申請において、添付書類が一部省略できるようになりました。」をご覧ください。

2人目以降の児童手当を申請する方(現在、上の児童で受給中の方)

  • 額改定認定請求書

  下記からダウンロードできます。また各受付窓口に置いてあります。

手当の支給

 児童手当は年3回に分けて支給します。

 支給月は、6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)の4ヶ月ごとです。各支給月の12日(12日が土・日・祝日にあたる場合は直前の平日)に、受給者の口座に振込みます。(振込時間は金融機関により異なります。)手当の振込みは通帳を記帳の上、確認してください。

 なお、出生、転入などによる新規(増額)申請の場合、上記の支給月に振込みできない場合があります。この場合は、手続きした日の翌月12日頃の振込みとなります。

手当の更新のお手続きについて  ※現況届が、原則提出不要になりました!

 練馬区では、令和4年度から6月1日現在の状況を公簿等で確認するため、現況届が原則提出不要となりました。ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。6月分以降の手当支給のために必要となりますので、区から届いた現況届と必要書類を6月末までに提出してください。現況届の提出がない方には、手当を支給できません。ご注意ください。

(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方

(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方

(3)離婚協議中で配偶者と別居(世帯分離を含む)されている方

(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

(5)状況確認が必要な方(遺棄、不現住、養育者、海外留学、父母指定者で受給している方)

 現況届ではあわせて所得状況の調査も行いますので、所得税や特別区民税の申告をしていない方は、早めに申告してください。

 審査の結果、引き続き手当を受給できる方には「児童手当認定通知書」または「特例給付認定通知書」を送付いたします。

 なお、この通知は児童手当を受給していることの証明になりますので、大切に保管してください。

 また、該当年度の所得が所得上限額以上の方には、「支給事由消滅通知書」を送付いたします。

 ※6月中旬になっても現況届が届かない場合は児童手当係までお問い合わせください。

 ※区が送付した現況届を提出されない場合や提出が遅れた場合、手当の振込ができなくなるだけでなく、支給した手当を返還していただくことがありますのでご注意ください。

【提出方法】

(1)紙で提出する場合

 →6月1日から順次ご自宅に送付する「児童手当現況届」に必要事項を記入の上、指定された書類を添付し、郵送してください。

(2)インターネット上で提出する場合

 →内閣府が運営するウェブサイト「マイナポータル」にて、自宅のパソコン等から現況届を提出することができます。
  ※添付書類は原本の提出が必要となる場合があります。

●事前に用意が必要なもの

・個人番号カード(マイナンバーカード)※個人番号通知カードは不可

・以下の(1)・(2)のいずれか

 (1)インターネットに接続可能なパソコンとICカードリーダライタ

 (2)インターネットに接続可能なスマートフォンのうち、ICカードリーダライタを内装する機種

  ※対応機種の詳細等は各携帯電話事業者に確認・問い合わせしてください。

  ※iPhoneはカードリーダライタに対応しておりません。(令和4年5月1日現在)

●申請手順

 1.下記リンクからマイナポータルのページを開く。
 https://myna.go.jp/(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

 2.マイナポータルに登録、ログインをする。

 3.「あなたにぴったりなサービスがわかる」→「使ってみる」から(1)対象地域「練馬区」

(2)子育て→「手当・助成・貸付など」を選択し、検索する。

 4.児童手当等の現況届を選択し、申請する。

現在児童手当を受給中の方へ

こんなときは速やかにご連絡・お手続きください

手続をしない場合には、手当の支払いが差止めとなったり、お支払いした手当をお返しいただいたり、手当を受給できない月が発生したりすることがあります。

  • 手当の振込先金融機関を受給者名義の他の金融機関に変更したい(口座振替変更届は下記からダウンロードできます。)
  • 振込先に公金受取口座を指定しているが、公金受取口座の登録を抹消した
  • 受給者が死亡・婚姻・離婚、または拘禁された
  • 児童が出生・死亡・施設入所・施設退所等をした
  • 受給者の加入年金(厚生年金から国民年金に変わった等)・氏名に変更があった
  • 受給者・配偶者・別居している児童の個人番号に変更があった
  • 受給者が公務員になった、公務員を退職した
  • 受給者が配偶者や児童と別居した
  • 区外在住の配偶者や児童の住所に変更があった
  • 支給対象年度の所得(住民税含む)に修正があった

区外へ引っ越し(転出)する方へ

 児童を含めたご家族全員で転出する場合は、転出予定日の翌日から15日以内に転出先の区市町村で新たに児童手当を申請してください。練馬区の児童手当係へのご連絡は不要です。

 なお、手当は転出予定日の月分までは練馬区から支給します。現在の預金口座は手当が支給されるまでの間、解約しないでください。

 受給者が配偶者や児童と別居となる場合は、手続きが異なりますので、児童手当係までご連絡ください。

申請書のダウンロード

第1子出生や転入など新規に申請する方

第2子以降出生など現在児童手当を受給中で対象となる児童が増えた方

施設入所や海外居住等により対象となる児童が減った方

施設入所等により対象となる児童がいなくなった方

児童が死亡・施設入所した場合、受給者が公務員になった場合など、死亡・離婚等により児童を監護しなくなった場合に提出してください。

児童手当の振込先金融機関を変更する方

振込口座を変更したい場合や支店の統廃合があった場合または振込先として公金受取口座を利用したい場合に提出してください。
名義の変更はできませんのでご注意ください。現在受給している保護者名義の金融機関を指定してください。
提出していただいた時期により、次回支給月に変更が間に合わない場合がありますのでご了承ください。

児童手当を申請される方と、お子様の住所が異なる場合

児童手当を申請される方と、お子様の住所が異なる場合に提出してください。

なお児童手当・特例給付 別居監護申立書には配偶者の方とお子様の個人番号の記載が必要になります。

詳しくは児童手当・特例給付 別居監護申立書をご覧ください。

請求者以外の方が申請する場合

請求者以外の方が申請する場合、委任状が必要となります。

寄付

 区では児童手当の寄付を受付けております。詳細はお問い合わせください。

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お問い合わせ

こども家庭部 子育て支援課 児童手当係  組織詳細へ
電話:03-5984-5824(直通)  ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る

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