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子ども医療費の助成(マル乳・マル子・マル青医療証)

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  5. 子ども医療費の助成(マル乳・マル子・マル青医療証)

ページ番号:621-840-732

更新日:2024年3月11日

児童の医療費にかかる保護者の負担を軽減することを目的として、子ども医療費助成制度を実施しています。

対象

 健康保険に加入している区内在住の高校生年代まで(18歳になった後の最初の3月31日まで)の子ども

  • 小学校就学前の乳幼児にはマル乳医療証を、小学校1年生から中学校3年生までの児童にはマル子医療証を発行します。また、中学校卒業後から高校生年代までのお子さんにはマル青医療証を発行します。いずれも助成内容は同じです。保護者の所得制限はありません。

助成の内容

  • 健康保険適用の医療費の自己負担分(高額療養費・家族療養費附加金等が支給される場合は、その額を除いた額)
  • 入院時食事療養費標準負担額(入院時の食事代)
  • 小児慢性疾患養育医療育成医療等の医療費助成を受けた場合の自己負担限度額

※注釈:保険適用外の健康診断料・予防接種・容器代・文書代・差額ベッド代・選定療養費等は、対象となりません。

医療証の申請方法

 医療証は申請に基づいて発行されます。申請書は転入または出生により新たに住民登録された方にお送りしますので、児童手当係へのご連絡は不要です。
 申請書が届きましたら、必要事項をご記入の上、児童手当係まで郵送またはご持参ください。区民事務所・総合福祉事務所での受付は行っておりません。申請書受付後、医療証をお送りします。転入(出生)届を出して、2週間以上たっても申請書が届かない場合は、ご連絡ください。(申請書を紛失された方は、下記からダウンロードできます。)
 また、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」から電子申請をしていただくことも可能です。申請は下記のリンクからご確認ください。また、ぴったりサービスで申請していただいた方に対しても、行き違いで申請書が届くことがありますのでご了承ください。その場合には、再度申請していただく必要はありません。ただし、マル青医療証はぴったりサービスでは申請ができませんのでご注意ください。
 なお、医療証がお手元に届くまでの間に治療を受けた場合や、都外の医療機関で受診した場合は、支払った医療費について払い戻し(償還払い)の申請ができますので領収書を保管しておいてください。

※注釈1:申請書にはお子さんの保険証情報の記入が必要です。新たにお子さんが生まれた場合は、お子さんの保険証がお手元に届いてから申請書をご記入の上、ご申請ください。
※注釈2:マル青医療証に記載できる保護者は父母のうち、所得が高い方の保護者です。所得が高い方の保護者と別居している場合は、別途提出が必要な書類がありますので、児童手当係までご連絡ください。
※注釈3:マル青医療証を申請する際、高校生等が誰からも監護されていない場合は、高校生等本人が申請者となることができます。必要な手続については、児童手当係までご連絡ください。
※注釈4:ぴったりサービスからの申請には、(1)個人番号カード(マイナンバーカード)(2)パソコンとICカードリーダライタもしくはマイナンバーカード対応スマートフォンが必要です。

助成の受け方

医療証を取り扱う東京都内の医療機関等で受診するとき

 健康保険証とマル乳・マル子・マル青医療証を医療機関の窓口で提示の上、診療を受けてください。
 保険適用の自己負担分について助成します。

東京都外の医療機関など、医療証を取り扱わない医療機関等で受診したとき
医療証がお手元に届くまでの間に診療を受けたとき

 健康保険証を医療機関の窓口で提示の上、保険適用の自己負担分をいったん支払い、後日領収書を添えて払い戻しの申請をしてください。(入院時には高額療養費限度額適用認定証も窓口に提示してください。)詳しい申請方法については 子ども医療助成費の払い戻し(償還払い)申請をご覧ください。

保険証を提示せずに受診した場合や、補装具や小児弱視の治療用眼鏡を作ったとき

 まず、加入している健康保険に保険適用分を申請し、支給決定通知書をもらってください。
 詳しい申請方法については子ども医療助成費の払い戻し(償還払い)申請をご覧ください。

届出が必要なとき

次のようなときは、児童手当係にご連絡の上、必要な届出をしてください。

  • 保護者が児童と別居になったとき
  • 加入している健康保険が変更になったとき
    なお、埼玉土建国民健康保険組合などの都外の国民健康保険組合に加入した場合は、すべて払い戻しによる助成となります。医療証をご返却いただき、お早めに健康保険の変更をお届けください。
  • 氏名に変更があったとき
  • 医療証を紛失したとき(申請書ダウンロードページから再交付申請書をダウンロードし、郵送でもお手続きできます)

医療証の更新について

 毎年10月1日に医療証を更新します。原則手続不要で新しい医療証を9月下旬に郵送しますが、別途手続が必要な方については、児童手当係からお知らせをお送りします。10月になっても医療証が届かない場合は児童手当係へご連絡ください。

医療証の切替について(マル乳からマル子へ、マル子からマル青へ)

 マル乳医療証を持っている新小学1年生にはマル子医療証を、マル子医療証を持っている新高校1年生相当の方については、マル青医療証を、それぞれ3月下旬に郵送します。どちらも原則手続不要ですが、別途手続が必要な方については、児童手当係からお知らせをお送りします。

医療証をお返しいただくとき

 次のような場合は、マル乳・マル子・マル青医療証を区民事務所、総合福祉事務所(練馬を除く)、児童手当係へお返しください。ただし、有効期限が切れた医療証はご自分で処分していただいてかまいません。

  • 練馬区外へ転出したとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 都外の国民健康保険組合(埼玉土建国民健康保険組合など)に加入したとき

(都外国保加入の方は、すべて払い戻しによる助成となります)
※注釈:資格喪失後、医療証を使って診療を受けた場合は、練馬区が負担した医療費を後日返還していただきますのでご注意ください。

高額療養費・家族療養費附加金について

 医療機関に支払う医療費の自己負担額が一定の金額(1ヶ月で約80,100円)を超えたときに、高額療養費として健康保険から支給される制度があります。また、健康保険によっては、家族療養費附加金が支給される場合があります。
 医療証を使用して、窓口で自己負担分のお支払いをしなかったにもかかわらず、健康保険から高額療養費、または家族療養費附加金の支給を受けたときは必ず児童手当係までご連絡ください。
 都外の医療機関など、医療証を使用せずに受診した場合は、健康保険証と限度額適用認定証を病院窓口にご提示ください。
※注釈1:限度額適用認定証の発行は、健康保険への申請が必要です。詳しくは加入している健康保険へお問い合わせください。
※注釈2:都外の医療機関など、限度額適用認定証を提示せずに支払った医療費の払い戻し方法については、子ども医療助成費の払い戻し(償還払い)申請をご覧ください。

災害共済給付について

 保育園・幼稚園や小・中学校・高等学校に通っている子どもが学校管理下で(登下校を含む)ケガをしたときは、日本スポーツ振興センターから給付が受けられる場合があります。医療証を使用する前に、まずは学校等にお問い合わせください。なお、センターからの給付と練馬区からの医療費助成が重複して支給された場合には、練馬区が助成した金額を返還していただきます。

申請書のダウンロード

よくある質問と回答

適正受診にご協力ください

 現在、休日や夜間において、軽症の患者さんの救急医療への受診が増加し、緊急性の高い重症の患者さんの治療に支障をきたすケースが発生することがあります。
 必要な人が安心して医療を受けられるようにするとともに、練馬区が負担する医療費を有効に活用するため、医療機関・薬局を受診等する際には、以下のことに留意しましょう。

◎ 休日や夜間に受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。

◎ お子さんの急な病気で心配になったら、まず小児救急電話相談の利用を考えてみましょう。保健師や助産師が相談に応じます。(必要に応じて小児科医が相談に応じます)。

子供の健康相談室(小児救急相談)

[電話番号] 03-5285-8898 または ♯8000
[相談日時] 土・日・祝日・年末年始 午前9時~午後5時

上記以外の平日    午後5時~午後10時

お問い合わせ

こども家庭部 子育て支援課 児童手当係  組織詳細へ
電話:03-5984-5824(直通)  ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る

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