このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

住民税均等割のみ課税世帯への給付金やこども加算について

現在のページ
  1. トップページ
  2. 保健・福祉
  3. 保健
  4. お知らせ一覧(保健)
  5. 住民税均等割のみ課税世帯への給付金やこども加算について

ページ番号:584-708-647

更新日:2024年4月15日

制度概要

 電力・ガス・食料品等の物価上昇による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得者世帯に対し給付金を支給します。 

支給対象世帯

電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(均等割のみ課税世帯分)

1.支給対象世帯

令和5年12月1日現在、練馬区に住民登録があり、世帯員全員が令和5年度住民税の所得割が非課税で、少なくとも1人は均等割のみ課税の世帯


(注釈)住民税が課されている他の親族等から税法上の扶養を受けている方のみで構成される世帯は対象となりません。


2.支給額

1世帯当たり10万円


(注釈)「電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(3万円)」を受給した世帯には、1世帯当たり7万円を支給します。


(注釈)同一世帯に18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)がいる場合、児童1人当たり5万円が加算されます。また、寮に入っているなど、住民票に記載されていないが生計が同一である児童や、令和5年12月2日以降に生まれた児童も対象です。


3.送付物

2月20日(火)、対象に該当する可能性がある世帯に「確認書」を送付しました。受給を希望される場合は、令和6年5月31日(必着)までに「確認書」を返送してください。オンラインでの申請も可能です。


(注釈)令和5年1月2日から令和5年12月1日までの間に、他自治体や国外から練馬区に転入された方は、情報連携による課税情報を取得することができないため、「確認書」は送付されません。受給を希望される場合は、コールセンターにお問い合わせください。


4.支給について

区が審査後、順次口座に振り込みます。


(注釈)最短で申請から3週間程度を予定していますが、申請が集中した場合、順番で処理をするため期間が長くなることがあります。また、万一申請に不備があった場合は、さらにお時間をいただくことがあります。


5.注意

給付は1世帯1回限りです。虚偽の申告に基づき支給を受けたことが明らかになった場合には、返還を求めることになります。なお、虚偽により支給を申告することは不正行為に該当し、不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。


電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(こども加算分)

1.支給対象世帯

令和5年12月1日現在、練馬区に住民登録があり、つぎのいずれかに該当する世帯

(1)世帯員全員が令和5年度住民税の均等割が非課税の世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯


(2)世帯員全員が令和5年度住民税の所得割が非課税で、少なくとも1人は均等割のみ課税の世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯


(注釈)寮に入っているなど、住民票に記載されていないが生計が同一である児童や、令和5年12月2日以降に生まれた児童も対象です。


2.支給額

18歳以下の児童1人当たり5万円


3.送付物

(1)練馬区から「電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(7万円の追加給付分)」を受給した世帯

2月20日(火)、対象に該当する可能性がある世帯に「支給のお知らせ」を送付しました。「支給のお知らせ」に記載の口座に振り込みますので、記載内容に変更がない場合は申請不要です。


(2)令和6年2月13日現在、練馬区から「電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(7万円の追加給付分)」を受給していない世帯

2月20日(火)、対象に該当する可能性がある世帯に「確認書」を送付しました。支給要件に該当することをご確認いただいたうえで、受給を希望される場合は、令和6年5月31日(必着)までに「確認書」を返送してください。オンラインでの申請も可能です。


(3)世帯員全員が令和5年度住民税所得割が非課税で、少なくとも1人は住民税均等割のみ課税の世帯

2月20日(火)、対象に該当する可能性がある世帯に「確認書(「電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(均等割のみ課税世帯分)」と同じ書類)」を送付しました。支給要件に該当することをご確認いただいたうえで、受給を希望される場合は、令和6年5月31日(必着)までに「確認書」を返送してください。オンラインでの申請も可能です。


(注釈)令和5年1月2日から令和5年12月1日までの間に、他自治体や国外から練馬区に転入された方は、情報連携による課税情報を取得することができないため、「支給のお知らせ」または「確認書」は送付されません。受給を希望される場合は、コールセンターにお問い合わせください。


4.支給について

(1)練馬区から「電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(7万円の追加給付分)」を受給した世帯

3月上旬より順次振り込みます。


(2)令和6年2月13日現在、練馬区から「電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(7万円の追加給付分)」を受給していない世帯

  

区が審査後、順次口座に振り込みます。


(注釈)最短で申請から3週間程度を予定していますが、申請が集中した場合、順番で処理をするため期間が長くなることがあります。また、万一申請に不備があった場合は、さらにお時間をいただくことがあります。


(3)世帯員全員が令和5年度住民税所得割が非課税で、少なくとも1人は住民税均等割のみ課税の世帯

区が審査後、順次口座に振り込みます。


(注釈)最短で申請から3週間程度を予定していますが、申請が集中した場合、順番で処理をするため期間が長くなることがあります。また、万一申請に不備があった場合は、さらにお時間をいただくことがあります。


5.注意

給付は同一児童につき1回限りです。虚偽の申告に基づき支給を受けたことが明らかになった場合には、返還を求めることになります。なお、虚偽により支給を申告することは不正行為に該当し、不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。


オンライン申請システムのメンテナンスについて

以下の時間にメンテナンスを行うため、一時的に回答フォームへのアクセスができなくなります。予め、ご了承ください。
令和6年4月23日(火曜)22:00~令和6年4月24日(水曜)5:00まで

申請方法

「支給のお知らせ」が届いた世帯

原則として、申請は不要です。

(注釈)以下に該当する場合は、辞退してください。
    住民税均等割が課税となる所得があるのに未申告である方がいる世帯
    租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯

「確認書」が届いた世帯

「確認書」に必要事項を記入して、以下(a)、(b)の確認書類の写しを添えて、返信用封筒で返送してください。オンライン申請も可能です。

(a)本人確認書類(下記のうちいずれか1点)
  公的機関が発行する顔写真付証明書
    マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、
    身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書、療育手帳(愛の手帳)などの写し
  その他氏名、住所等が確認できる書類
    健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、顔写真なし住民基本台帳カード、年金証書などの写し

(b)振込先金融機関口座確認書類
  受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し

(注釈)住民票やマイナンバーカード通知カードは本人確認書類の対象ではありません。
    各保険証の被保険者等の記号・番号および保険者番号は黒塗りしてください。
    有効期限内のものを提出してください。

受給対象の方に代わり、別世帯の親族の方が代理提出する場合

上記の書類のほか、受給対象者とのご親族関係がわかる戸籍謄本の写しが必要です。
(注釈)対象となる親族:配偶者、6親等以内の血族および3親等以内の姻族

受給対象の方が成年被後見人の場合に、成年後見人が代理提出する場合

上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登録制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明書の写しをご提出ください。

受給対象の方が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出する場合

上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理兼が付与されていることが代理兼目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写しおよび代理権目録の写しをご提出ください。

申告修正等により、令和5年度住民税所得割課税から非課税または均等割のみ課税になった場合

修正申告等により、令和5年度の住民税が課税から非課税または住民税均等割のみ課税になった場合は、「確認書」をお送りしていないため、別途お申出が必要となります。申請書に必要事項を記入して、必要書類とともに郵送でご提出ください。申請書は、コールセンターにご請求ください。

【提出書類】

1.電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金申請書(請求書)

2.申請・請求者の本人確認書類の写し(下記のうちいずれか1点)
  公的機関が発行する顔写真付証明書
    マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、
    身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書、療育手帳(愛の手帳)などの写し
  その他氏名、住所等が確認できる書類
    健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、顔写真なし住民基本台帳カード、年金証書などの写し

(注釈)住民票やマイナンバーカード通知カードは本人確認書類の対象ではありません。
    各保険証の被保険者等の記号・番号および保険者番号は黒塗りしてください。
    有効期限内のものを提出してください。

3.振込先金融機関口座確認書類
  受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し

4.令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和5年度住民税非課税証明書」の写し
(注釈1)令和5年1月1日時点の住所が練馬区外であった世帯員がいる場合のみご提出ください。
(注釈2)令和5年1月1日時点の住所が練馬区外であった世帯員全員分が必要です。

注意事項

既に、練馬区から本給付金または他の自治体から同様の給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主もしくは世帯員であった方のみで構成される世帯は対象外です(令和5年12月2日以降に生まれた児童の申請を除く)。その場合は、申請書は送付しないようお願いします。
給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
住民税均等割のみ課税世帯であることを理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和5年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要がございます。
本給付金の世帯は、基準日(令和5年12月1日)現在の世帯になります。したがって、基準日の翌日以降に世帯分離の届出があったとき、世帯員の一部が転居したときでも同一世帯とみなされ、いずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。

申請期限

「支給のお知らせ」が届いた世帯

原則として、申請は不要です。

「確認書」が届いた世帯

申請期限は令和6年5月31日(金曜)必着となります。
(注釈)オンライン申請の場合は令和6年5月31日(金曜)17時までとなります。
お忘れのないよう、確認書が届いたらお早めにお手続きください。

提出先

〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区役所 福祉部 管理課 電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(臨時給付金)担当
(注釈1)郵便物の不着や事故について、区では一切責任を持ちませんので、ご了承ください。
(注釈2)窓口へご相談希望の方は、相談窓口(区役所本庁舎1階・みずほ銀行ATM(現金自動預払機)の隣)までお越しください。

DV避難者に関するQ&A

住民票のある自治体で、配偶者が給付金を受給しました。私は給付金を受給できませんか。

住民票のある自治体で、配偶者等が給付金を受給済であっても、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在住まいの市区町村から給付金を受給できる可能性があります。お住まいの自治体にお問い合わせください。

課税されている配偶者の税法上の扶養に入っている場合、受給できますか。

課税されている配偶者の税法上の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入が住民税均等割のみ課税世帯相当である場合には受給できます。

「価格高騰支援窓口」を開設しています

相談窓口の開設場所

区役所本庁舎1階(みずほ銀行ATM(現金自動預払機)の隣)

相談窓口の受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分

給付金を装った詐欺にご注意ください

練馬区から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料を求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合には、すぐに区の窓口や警察にご連絡ください。

各種チラシ一覧

チラシ(日本語版)

チラシ(英語・中国語・韓国語)

その他

案内等が送付されなかった方、DV被害により避難している方、基準日(令和5年12月1日)においていずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない方でも、要件を満たしていれば申請できますので、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

練馬区価格高騰支援給付金コールセンター
電話:03-5984-4753  ファクス:03-5984-1214
平日午前9時から午後5時まで(12月29日~1月3日を除く)

本文ここまで

サブナビゲーションここから

お知らせ一覧(保健)

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ