練馬区

高額療養費の支給

更新日:2010年4月1日
 医療機関で受けた診療の、保険適用分の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた分が支給されます。

■申請期間

診療月の翌月の1日から2年間

■申請者

世帯主

■一部負担金の計算基準

(1)月の1日から末日までの1か月(暦月)ごとに計算します(複数月の医療費をまとめて支払った場合でも診療月ごとに計算)。
(2)同じ医療機関でも入院・外来・医科・歯科は別に計算します。
(3)入院時の食事代や、保険がきかない差額ベッド代などは対象になりません(保険適用分のみで計算)。

■支払った医療費は世帯で合算できる場合があります

・70歳未満の方の場合、上記基準で計算した21,000円以上の一部負担金が複数あるときは、それらの金額を世帯で合算して、自己負担限度額を超えた分が支給されます。(70歳以上の方の場合、21,000円以下も合算されます)。
・院外処方で支払った薬局での一部負担金は、処方せんを出した医療機関に支払った一部負担金と合算できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
・高額療養費の自己負担限度額は、世帯員の所得、年齢により異なります。
■該当する世帯には、診療を受けた月の概ね3〜4か月後に区から払い戻しのお知らせをお送りしています。お知らせが届いてから申請してください。
 なお、病院へ医療費の支払いをされていない場合は、支給できませんのでご注意ください。

■お問い合わせ

区民部 国保年金課 こくほ給付係
電話:03-5984-4553
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