更新日:2025年3月11日
同じ月に利用した介護サービスの利用者負担額が一定額を超えたときは、申請により、超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として後から支給されます。同じ世帯内に複数のサービス利用者がいる場合には、世帯の合計額となります。
※注釈:福祉用具購入費や住宅改修費、施設サービスの居住費(滞在費)、食費、日常生活費、個室代等は、高額介護(介護予防)サービス費の支給対象とはなりません。
■利用者負担の限度額
■申請方法
- 高額介護(介護予防)サービス費の対象となる方には、サービス利用月からおおむね2〜3か月後に区からお知らせと申請書をお送りします。
- 申請期間は、介護サービスを利用した月の翌月1日から起算して2年です。
- 申請書は、初回のみご提出が必要です。
■提出先
介護保険課 給付係
〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
■提出方法
介護保険課・地域包括支援センターへ持参または上記提出先へ郵送
電子申請
政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」による電子申請サービスが利用できます。
マイナポータルの利用には、(1)個人番号カード(マイナンバーカード)(2)パソコンとICカードリーダライタもしくはマイナンバーカード対応スマートフォンが必要です。
ただし、「ぴったりサービス」をご利用いただける方は、事前に区より支給のお知らせが届いている方のみです。支給対象外の方は、「ぴったりサービス」による申請手続きを行っても、支給の対象とはなりません。
申請方法については、下記のリンクよりご確認ください。
■お問い合わせ