産業融資あっせん制度 貸付種類一覧
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ページ番号:402-140-286
更新日:2020年4月1日
今般の新型コロナウイルス感染症により売上げ等が減少した区内中小企業者のための金融支援として、「新型コロナウイルス感染症対応特別貸付」を実施しています。
「景気対策特別貸付(「不況対策特別貸付」から名称等変更しました)」「地球温暖化等環境対策特別貸付」「アニメ産業特別貸付」「創業支援特別貸付」の申込期限が令和3年3月31日まで延長されました。
貸付種類共通(貸付種類一覧については次表をご覧ください)
貸付期間(据置期間を含む) は、貸付金額が1千万円以下のときは7年(84か月)以内です。1千万円を超えるときは10年(120か月)以内です。※「年末短期貸付」は11か月以内です。
資金限度額(運転資金と設備資金を合計した貸付金額の上限額)は、申込時点の同一貸付種類の貸付残高を含みます。合計額が資金限度額の範囲内でしたら何件でもご利用いただけます。なお、車両購入費用等には上限額があります。
金利負担のうち、利用者の負担金利は0.2~0.9%です。区は1.1~1.8%を負担します(「創業支援特別貸付」では区負担金利0.8%)。金利はいずれも固定金利です。
特別貸付は、区が信用保証料の一部を補助します。
企業診断は、申込後に練馬ビジネスサポートセンターが行います(無料)。
※注釈 ご自身の貸付残高等の照会については、身分証明書をお持ちのうえ融資係窓口までお越しください。
※注釈 区の金利負担は、申込者が資格要件を失うなどの事由により終了します。
※注釈 繰上返済などにより信用保証協会より信用保証料の返金を受けた場合には、補助率に応じた額をご返還ください。
産業融資あっせん制度 貸付種類一覧
貸付種類 | 資格要件 | 資金限度額 | 据置期間 上限 |
利用者負担 金利 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 普通貸付 | 1.主たる事業として東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる、中小企業信用保険法で定める中小企業者であること | 2,500万円 | 6か月 | 0.9% |
2.法人については登記上の本店所在地が、個人事業者については住所または主たる事業所の所在地が1年以上前から練馬区内にあり、融資の対象となる事業を1年以上営んでいること。 | |||||
3.確定申告をしており、個人事業者についてはその事業収入が給与収入を超えていること。 | |||||
4.納期の到来した住民税(および軽自動車税)、法人住民税を完納していること。 | |||||
5.事業に必要な許認可(届出・登録・許可・認可・免許)等を受けていること。 | |||||
6.区からの信用保証料補助金返還請求の対象事業者ではないこと。 | |||||
7.融資を受ける資金の使途が適正であり、かつ返済能力があること(生活資金、住宅資金、投機資金、旧債償還資金等でないこと)。 | |||||
8.練馬区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員および暴力団関係者でないこと。 | |||||
〈商店会加入者 優遇措置〉 |
1.上記の普通貸付の要件に加え、練馬区内の商店会に加入していること。 | 500万円 ※上項限度枠内 |
6か月 | 0.4% | |
<必要書類> 直近の商店会費の納入領収書など、申込時点で商店会に加入していることがわかる書類 | |||||
2 | 小規模企業小口 貸付 |
1.普通貸付の要件を満たしていること。(ただし、NPO法人は対象外。) | 2,000万円 | 6か月 | 0.9% |
2.従業員が20人以下(卸・小売・飲食・サービス業は5人以下)であること。 | |||||
3.当該融資を含めた保証協会の信用保証付融資残高が2,000万円以下であること。 | |||||
※ 東京都の「小規模企業向け融資(小口)」の要件を満たす方は、都の信用保証料補助を利用できる場合があります。 | |||||
〈商店会加入者 優遇措置〉 |
1.上記の小規模企業小口貸付の要件に加え、練馬区内の商店会に加入していること。 | 500万円 ※上項限度枠内 |
6か月 | 0.4% | |
<必要書類> 直近の商店会費の納入領収書など、申込時点で商店会に加入していることがわかる書類 | |||||
3 | 新旧債務一本化 貸付 |
1.普通貸付の要件を満たしていること。 | 2,500万円 | 6か月 | 0.9% |
2.融資実行後1年以上経過した練馬区産業融資あっせん制度による債務(旧債務)があること(運転資金として扱います)。 | |||||
3.旧債務(新旧債務一本化貸付を除く)を一括返済するための資金に、新たに必要となる資金を併せて一本化すること。 | |||||
4.取扱金融機関は、旧債務のある金融機関の同一支店であること。 | |||||
4 | 技術・事業革新等 支援貸付 |
1.普通貸付の要件を満たしていること。 | 1,000万円 | 6か月 | 0.4% |
2.つぎの(1)から(3)のいずれかに当てはまること。 | |||||
(1) 新技術・新製品開発に伴うもの。 | |||||
ア.日本標準産業分類で定める製造業・サービス業を営み、新技術・新製品の開発を行うもの。 | |||||
イ.新技術・新製品の導入に伴う効果等の予測調査を行うもの。 | |||||
(2) 事業転換・新分野進出に伴うもの。 | |||||
ア.同一の事業を5年以上営み、法人については登記上の本店所在地が5年以上前から、個人事業者については住所または主たる事業所の所在地が5年以上前から練馬区内にあって、区内で事業転換を行うもの。 | |||||
イ.新分野への進出等により、区内で事業の多角化を行うもの。 | |||||
(3) 環境・省エネ・安全対策を目的とするもの。 | |||||
3.企業診断により適格と認められること。 | |||||
<必要書類>事前に配付する事業計画書およびその内容を証する領収書等、要件2を満たすことが確認できる資料 | |||||
5 | 災害貸付 | 1.普通貸付の要件を満たしていること。 | 500万円 | 12か月 | 0.4% |
2.火災・風水害等により設備などに被害を受け、被災(り災)証明書が発行されていること。 | |||||
<必要書類>被災(り災)証明書 | |||||
6 | 年末短期貸付 | 1.普通貸付の要件を満たしていること。 | 300万円 ※運転資金に限る |
1か月 | 0.4% |
2. 10月~11月に申し込むこと。 ※貸付期間は11か月以内となります。 | |||||
7 | 街づくり事業協調 貸付 |
1.普通貸付の要件を満たしていること。 | 1,000万円 | 6か月 | 0.4% |
2.都市計画事業等公共事業の施行に伴って移転等を行う、従業員が5人以下の事業者であること。 | |||||
3. 移転等の後も、引き続き区内で同一事業を営み、設備等の近代化を図るものであること。 | |||||
4.企業診断により適格と認められること。 | |||||
<必要書類>事前に配付する事業計画書、都市計画事業等による移転等であることを証する書類 | |||||
8 | 団体貸付 | 1.区内に事業所を有し4人以上で組織されている商工団体であること。 | 法 人 2,500万円 任意団体 2,000万円 |
6か月 | 0.4% |
2.構成員の3分の2以上が、区内に主たる事業所を有する保証対象業種を営む事業者であること。 | |||||
3.団体が法人のときは登記上の本店所在地が、任意団体のときは代表者の住所または主たる事業所の所在地が1年以上前から区内であること。 | |||||
4.団体が法人のときは法人住民税を、任意団体のときは代表者が住民税(住民税および軽自動車税)を完納していること。 | |||||
5.法人または任意団体の代表者が確定申告をしていること。 | |||||
<必要書類>事前に配付する事業計画書および資金計画書、団体規約・役員名簿または議事録(必要により定款・履歴事項全部証明書) | |||||
9 | 商店街整備資金 貸付 |
1.普通貸付または団体貸付の要件を満たしていること。 | 商店会 5,000万円 会 員 2,000万円※設備資金に限る |
6か月 | 0.4% |
2.練馬区いきいき商店街支援事業補助金交付要綱等に基づく補助金の交付決定を受け、共同施設の整備等を行う商店会または店舗の整備を行う商店会の会員であること。 | |||||
<必要書類>いきいき商店街づくり事業等にかかる計画書および決定通知書(8団体貸付の事業計画書・資金計画書は不要) |
貸付種類 | 資格要件 | 資金限度額 | 据置期間 上限 |
利用者負担 金利 |
|
---|---|---|---|---|---|
10 |
景気対策 特別貸付 |
1.普通貸付の要件を満たしていること。 | 1,500万円 | 12か月 | 0.2% |
2.申込月の3か月前の月を含む連続した3か月または12か月の期間において、その前年同期から同一事業を行っており、前年同期と比較し売上高または利益率(売上総利益率または営業利益率)が減少していること。 | |||||
<必要書類> 要件2を満たすことが確認できる帳簿・試算表・法人事業概況届・税理士がその職責において作成した資料等 | |||||
※売上額のみを記したメモ書き等では証明資料とならないが「税理士〇〇〇印」と職・署名・捺印のある比較表等は証明資料となる。 | |||||
11 |
地球温暖化等環境 対策特別貸付 |
1.普通貸付の要件を満たしていること。 | 500万円 ※設備資金に限る |
6か月 | 0.2% |
2.本貸付の使途が、つぎの(1)から(7)のいずれかに当てはまること。 | |||||
(1) 低公害車の導入(電気自動車、ハイブリッド車、九都県市あおぞらネットワーク<http://www.9taiki.jp/>指定車等) | |||||
(2) アスベストの除去工事 | |||||
(3) 騒音・ばい煙など公害防止のための設備の導入 | |||||
(4) 再生可能エネルギーを利用した施設整備 | |||||
(5) LED照明・窓遮光フィルムの導入・高反射率塗装工事 | |||||
(6) エネルギー効率化設備<http://www8.kankyo.metro.tokyo.jp/eco_energy/ >の導入 | |||||
(7) 屋上・壁面等の緑化工事 | |||||
<必要書類>要件2を満たすことが確認できる資料 | |||||
12 |
アニメ産業 特別貸付 |
1.普通貸付の要件を満たしていること。 | 1,000万円 | 6か月 | 0.2% |
2.一般社団法人練馬アニメーションに加入しているか、その他アニメ制作に携わっている事業者であること。 | |||||
3.本貸付の使途が、アニメ事業に係るものであること。 | |||||
<必要書類>要件2・3を満たすことが確認できる資料 |
貸付種類 | 資格要件 | 資金限度額 | 据置期間 上限 |
利用者負担 金利 |
|
---|---|---|---|---|---|
13 | 創業支援貸付 (一般) |
1.現在、事業を営んでいない方。または開業時に事業を営んでいなかった、開業後1年未満の方(NPO法人を含む)。 | 1,000万円 | 12か月 | 0.4% |
2.東京信用保証協会の保証対象業種を開業すること。また、開業する業種において必要とする国家資格(医師、弁護士等)を有すること。 | |||||
3.主たる事業所を区内に開設すること。また、法人については登記上の本店所在地を区内に置いていること。 | |||||
4.納期の到来した住民税(および軽自動車税)を完納していること。 | |||||
5. 開業にかかる事業資金に対してその3分の1以上の自己資金を有すること(融資申込額は自己資金の2倍以内となります)。 | |||||
6.企業診断により適格と認められること(個人タクシー業を除く)。 | |||||
<必要書類>事前に配付する創業計画書およびその内容を証する領収書等、各要件を満たすことが確認できる資料 | |||||
14 |
創業支援 特別貸付 |
1.創業支援貸付(一般)の要件1から4を満たしていること。 | 500万円 | 12か月 | 0.2% |
2.産業競争力強化法に基づく、特定創業支援事業を受けた者の証明書が発行されていること。 | |||||
3.創業計画書の内容について融資を希望する金融機関の承認を得ており、融資実行後も当該金融機関の指導・助言を受けること。 | |||||
<必要書類>特定創業支援事業を受けた者の証明書、創業支援貸付(一般)に同じ |
お問い合わせ
お申込み、お問い合わせにつきましては、総合案内のページをご覧ください。


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