産業融資あっせん制度の総合案内
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ページ番号:497-437-517
更新日:2019年4月1日
個人事業者、法人、区内で創業する方など
区内中小企業者向けの事業資金を低利でご利用いただけます。
融資係はCoconeri4階『練馬ビジネスサポートセンター』内にあります。ご注意ください。(外部サイト)
産業融資あっせん制度とは
区内中小企業者の皆さんが、経営の安定と向上のために必要とする事業資金について、低利で融資をご利用いただけるよう取扱金融機関にあっせんします。さらに、区が利子の一部を補給することで、ご返済の負担を軽減します(金融機関へ直接補給します)。
貸付の審査および決定は、この制度にご協力いただいている取扱金融機関が行います。
ご利用いただける方(普通貸付の場合)
創業支援貸付等、その他の資格要件は貸付種類一覧をご覧ください。
1 主たる事業として東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者(外部サイト)(中小企業信用保険法第2条で定める中小企業者)であること。なお、NPO法人については別途お問い合わせください。
(1) 対象業種には、一般的な商工業のほとんどが該当します。農林・漁業、金融業、風俗関連営業、宗教法人、学校法人、非営利団体(NPO法人を除く)、LLP(有限責任事業組合)等は対象外です。
(2) 「主たる事業」とは、確定申告(法人の場合は定款)に記載がある事業のうち、総収入または総販売額の最も多いもの、または主要活動となるものを指します。
2 融資対象となる事業を区内で引き続き1年以上営んでいること。
(1) 法人は、登記上の本店所在地が1年以上前から区内にあること。
(2) 個人は、住所または主たる事業所所在地が1年以上前から区内にあること。
3 確定申告をしており、個人事業者はその事業収入が給与収入を超えていること(給与所得者の副業でないこと)。
4 個人事業者は納期の到来している 住民税(および軽自動車税)を、法人は納期の到来している 法人住民税を完納していること。
5 事業に必要な許認可(届出・登録・許可・認可・免許)等を受けていること。
6 区からの信用保証料補助金返還請求の対象事業者ではないこと。
7 融資を受ける資金の使途が適正でありかつ返済能力があること。
※注意 生活資金、住宅資金、投機資金、旧債償還資金(新旧債務一本化貸付を除く)には使えません。
8 練馬区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員および暴力団関係者ではないこと。
※注釈:申込資格の詳しい内容やご相談については、担当係までお電話ください。
手続きの流れ
融資あっせんの申込みから融資の実行まで(パンフレットより抜粋)
「申込みに必要な書類と産業融資あっせん申込書」へのリンク(あっせん申込書のダウンロード)
「産業融資あっせん制度 取扱金融機関一覧」へのリンク(金融機関・支店の一覧)
「練馬区産業融資あっせんのご案内」(パンフレット)
令和2年度練馬区産業融資あっせんのご案内(PDF:1,524KB)
- PDFで開きます(A4、8ページ)。ホームページの内容が掲載されていますので、こちらをご利用ください。
※注釈: 新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、郵送受付を行っています。
関連情報(外部リンク)
九都県市あおぞらネットワーク(指定低公害車検索)(外部サイト)
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申込・お問い合わせ先
練馬区産業経済部 経済課 融資係
〒176-0001
練馬区練馬1丁目17番1号 Coconeri 4階
電話:03-5984-2673(直通)


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