新型コロナウイルス感染症に対応した特別貸付の拡充について
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ページ番号:178-860-064
更新日:2020年9月8日
今般の新型コロナウイルス感染症の拡大により、事業活動に影響を受けている区内の中小企業者の皆さまにご利用いただける新たな融資制度を設けました。
新型コロナウイルス感染症対応特別貸付
貸付限度額・据置期間を拡充しました
令和2年5月11日(月曜)から、新型コロナウイルス感染症対応特別貸付の貸付限度額・据置期間をつぎのとおり拡充しました。
<貸付限度額>
2,000万円
<据置期間>
24か月以内
※(注釈): 貸付期間(据置期間を含む)は、貸付金額が1,000万円以下のときは7年(84か月)以内、1,000万円を超えるときは10年(120か月)以内となります。
※(注釈): すでに新型コロナウイルス感染症対応特別貸付の融資の実行を受けている事業者の方は、新たに申し込みをする時点での貸付残高を差し引いた額の範囲内で、新たに融資あっせんをお申し込みいただけます。なお、新型コロナウイルス感染症対応特別貸付では借り換えすることはできません(区の制度融資では、新旧一本化貸付により借り換えることになります)。
例): 3月20日に500万円の融資の実行を受け、5月11日現在480万円の貸付残高となっている場合
2,000万円-480万円=1,520万円以内のお申し込みが可能です。
受付期間
令和2年3月11日から
貸付内容
1. 貸付限度額(5月11日から)
2,000万円(運転資金)
2. 貸付期間(据置期間を含む)
貸付金額1,000万円以下のとき、7年( 84か月) 以内
貸付金額1,000万円超のとき、 10年(120か月)以内
3. 据置期間(5月11日から)
24か月以内
4. 利率
年2.0% (利用者負担 0.2%、区負担 1.8%)
5. 信用保証料
全額を区が補助します
ご利用いただける方
つぎの1から9の資格要件を満たす事業者が対象となります。
- 主たる事業として東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる、中小企業信用保険法で定める中小企業者であること。
- 法人については登記上の本店所在地が、個人事業者については住所または主たる事業所の所在地が1年以上前から練馬区内にあり、融資の対象となる事業を1年以上営んでいること。
- 確定申告をしており、個人事業者についてはその事業収入が給与収入を超えていること。
- 納期の到来した住民税(および軽自動車税)、法人住民税を完納していること。
- 事業に必要な許認可(届出・登録・許可・認可・免許)等を受けていること。
- 区からの信用保証料補助金返還請求の対象事業者でないこと。
- 融資を受ける資金の使途が適正であり、かつ返済能力があること。
- 練馬区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員および暴力団関係者でないこと。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、直近1か月の売上額または利益率(売上総利益率または営業利益率)が、前年同月と比較して減少していること。
必要書類
[個人事業者]
- 直近の確定申告書(税務署または青色申告会の受付印のあるもの、電子申告の場合はメール詳細の添付のあるもの)および決算書類一式
- 住民税(および軽自動車税)の 領収書・納税証明書等
- 印鑑 (実印または認印) スタンプ印は不可
- 住民票 (発行から3か月以内のもの)
- 有効な 許認可証・開設届 等 (飲食業や理・美容業など許認可や届出が必要な業種のみ)
- 直近1か月および前年同月の売上が客観的に確認できる書類(帳簿・試算表・法人事業概況届・税理士がその職責において作成した資料等)
[法人]
- 直近の確定申告書(税務署の受付印のあるもの、電子申告の場合はメール詳細の添付のあるもの)および決算書類一式
- 法人住民税の 領収書・納税証明書等
- 法人の代表者印 (実印)
- 履歴事項全部証明書(法務局で発行し印のあるもので、発行から3か月以内もの)
- 有効な 許認可証・開設届 等 (飲食業や理・美容業など許認可や届出が必要な業種のみ)
- 直近1か月および前年同月の売上が客観的に確認できる書類(帳簿・試算表・法人事業概況説明書・税理士がその職責において 作成した資料等)
申込書の様式などのダウンロード(A4サイズ)
新型コロナウイルス感染症対応特別貸付のご案内(チラシ)(PDF:67KB)
(PDF版 売上等比較表シート・記入例あり)(PDF:285KB)
- 申込書(様式4)は、新型コロナウィルス感染症対応特別貸付専用です。従前の様式も使用できます。
- 売上等比較表は、新型コロナウィルス感染症対応特別貸付でも使用できます。
- 売上等比較表を売上証明として利用する場合、税理士の署名・捺印のある原本が必要です。
(注釈) 個人事業者の方は、事業者名称・事業者所在地の欄には、主たる事業所(総収入または総販売額の最も多い事業所)の名称・所在地をご記入ください。
(注釈) 事業上の影響欄には、どのような影響がどのように及んできたか、また今後の見込みについて具体的にご記入ください。ご記入いただいた内容等についてお聞き取りすることがあります。
(注釈) 紹介先となる金融機関・支店は、取扱金融機関一覧(下のリンク)の中からお選びください。
「産業融資あっせん制度 取扱金融機関一覧」へのリンク(金融機関・支店の一覧)新規ウィンドウで開きます。
申込方法
窓口
現在、お申込みにいらっしゃる方の安全に配慮し、長時間の待合い時間を解消するため、予約制となっています。(電話03-5984-2673)電話で予約のうえ、必要書類を持って、Coconeri3階 経済課融資係までお越しください。
郵送
新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、現在郵送での受付もしています。郵送用チェックリストを同封のうえ、
〒176-0001 練馬区練馬1-17-1 ココネリ4階(練馬ビジネスサポートセンター内) 経済課融資係までお送りください。
※郵送の場合、送付していただいた書類はお返ししませんので、申請書原本、税理士の署名・捺印のある比較表等以外はすべてコピーをお送りください。
※書類等不明点がありましたら、経済課融資係(電話03-5984-2673)にお問い合わせください。
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