新型コロナウイルス感染症対応借換特別貸付
- トップページ
- 区政情報
- 産業・商業振興
- 事業者向け
- 産業融資あっせんのご案内
- 新型コロナウイルス感染症対応借換特別貸付
ページ番号:650-201-527
更新日:2023年4月18日
受付期間を令和5年9月29日(金曜)まで延長します。
新型コロナウイルス感染症による影響を受けた事業者の返済負担額の軽減、計画的な返済につながる新型コロナウイルス感染症対応借換特別貸付を実施します。
※郵送または電子申請での受付となります。金融機関の代行申請も受付けています。その際、委任状は必要ありません。
貸付限度額 | 貸付期間 | 利率 | 信用保証料 |
---|---|---|---|
2,500万円 | 1,000万円まで 7年以内 1,000万超 10年以内 ※どちらも据置期間24カ月以内を含む |
利用者負担 0.2% 区負担 1.8% |
利用者負担 |
対象事業者
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、直近の1か月の売上額が、前年同月と比較して20%以上減少していること。(前年同月にすでに新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、前々年等コロナの影響を受ける直前の同月との比較ができます。)
- 練馬区産業融資あっせん制度による旧債務(新旧債務一本化貸付および新型コロナウイルス感染症対応借換特別貸付を除く)を一括返済するための資金に、新たに必要となる資金を併せて一本化すること。
- 新型コロナウイルス感染症対応特別貸付および緊急経営支援特別貸付は融資実行後6カ月以上、その他の債務については1年以上経過していること(運転資金扱いとします)。
- 取扱金融機関は、旧債務のある金融機関の同一支店であること。※旧債務については、事前に金融機関にご確認ください。
主な資格要件
- 主たる事業として東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる、中小企業信用保険法で定める中小企業者(外部サイト)
であること。
- 法人は登記上の本店所在地が1年以上前から練馬区内にあり、個人事業主は主たる事業所所在地または住所が1年以上前から練馬区内にあること。また、法人・個人事業主とも同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
- 確定申告をしており、個人事業主についてはその事業収入が給与収入を超えていること。
- 納期の到来した住民税(および軽自動車税)、法人住民税を完納していること。
- 事業に必要な許認可(届出・登録・許可・認可・免許)等を受けていること。
- 区からの信用保証料補助金返還請求の対象事業者ではないこと。
- 融資を受ける資金の使途が適切であり、かつ返済能力があること。
- 練馬区暴力団排除条約に規定する暴力団、暴力団員および暴力団関係者でないこと。
必要書類
個人事業主
※いただいた書類は返却しませんので、申込書・税理士証明の押印のある書類以外は全てコピーをお送りください。
- 青色申告の方は確定申告書と決算書(または現金出納帳等の簡易帳簿)、白色申告の方は確定申告書と内訳書。※それぞれ、税務署または青色申告会の受付印のあるもの。電子申告の場合は、受信通知の添付のあるもの。税務署の受付が確認できない場合は、納税証明書その2が必要です。練馬東税務署03-6371-2332 練馬西税務署03-3867-9711
- 住民税(および軽自動車税)の領収書・納税証明書等
- 発行から3カ月以内の住民票
- 有効な許認可証・開設届等
- 売上額が20%以上減少していることが客観的に確認できる書類(帳簿・試算表・通帳の写し・税理士がその職責において作成した資料等)
- 申込書(様式5、実印または認印を押印 ※スタンプ印は不可)
- 送付先住所を記入したレターパックライト
- 郵送用チェックリスト
法人
※いただいた書類は返却しませんので、申込書・税理士証明の押印のある書類以外は全てコピーをお送りください。
- 確定申告書と決算書類一式※税務署の受付印があるもの。電子申告の場合は、受信通知の添付のあるもの。税務署の受付が確認できない場合は納税証明書その2が必要です。練馬東税務署03-6371-2332 練馬西税務署03-3867-9711
- 法人住民税の納税証明書
- 発行から3カ月以内の履歴事項全部証明書
- 有効な許認可証・開設届等
- 売上額が20%以上減少していることが客観的に確認できる書類(帳簿・試算表・法人事業概況説明書・通帳の写し・税理士がその職責において作成した資料等)
- 申込書(様式5、法人の代表者印(実印)を押印)
- 送付先住所を記入したレターパックライト
- 郵送用チェックリスト
申込書・チェックリスト
新型コロナウイルス感染症対応借換特別貸付のご案内(PDF:548KB)
新型コロナウイルス感染症対応借換特別貸付(様式5)(PDF:818KB)
チェックリスト個人(新型コロナウイルス感染症対応借換特別貸付)(PDF:523KB)
チェックリスト法人(新型コロナウイルス感染症対応借換特別貸付)(PDF:517KB)
※売上比較表を売上のわかる書類として使うには、税理士の署名捺印が必要です。
申請方法
郵送
いただいた書類は返却しませんので、申込書・税理士等の押印のある書類以外は全てコピーをお送りください。また、チェックシート・返信用レターパックライトの同封もお願いします。
〒176-0001 練馬区練馬1-17-1 Coconeri4階 産業経済部経済課融資係
電子申請
電子申請は、東京都内の自治体が共同で運営している「東京共同電子申請・届出サービス」から行います。以下のリンクをクリックして手続きを行ってください。
産業融資あっせん申請〈借換特別貸付〉(東京共同電子申請・届出サービス)(外部サイト)
初めて「東京共同電子申請・届出サービス」を利用される方は、以下のリンクから申請者情報登録を行い、申請者IDを取得してください。リンク先の利用規約をお読みいただき、「利用者規約に同意する(個人)」または「利用者規約に同意する(団体・法人)」の該当する方をクリックし、申請者ID仮登録画面にお進みください。
※パソコンおよびスマートフォンのメール機能で受信拒否設定をされている場合は、「elg-front.jp」ドメインを許可する設定を行ってください。
代行申請
金融機関からの代行申請を受付けています。いただいた書類は返却しませんので、申込書・税理士等の押印のある書類以外は全てコピーをお持ちください。金融機関代行申請リスト、チェックシートもあわせてお持ちください。紹介票は、翌々日以降窓口で交付します。郵送での返却を希望される場合は、レターパックライトも必要となります。ご協力お願いします。
信用保証料について
特別貸付において、練馬区が補助をした信用保証料の、返戻金があった場合、区への返還をお願いしていますが、新型コロナウイルス感染症対応借換特別貸付を利用し、繰上返済を行った場合に限り、返還請求を行いませんので、当特別貸付の信用保証料としてご利用いただけます。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
産業経済部 経済課 融資係
組織詳細へ
電話:03-5984-2673(直通)
ファクス:03-6757-1013
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています


法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202