重点地区まちづくり計画を検討する区域の指定について(桜台地区)
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- 重点地区まちづくり計画を検討する区域の指定について(桜台地区)
ページ番号:665-684-504
更新日:2020年4月23日
練馬区は、桜台地区を、練馬区まちづくり条例に基づく重点地区まちづくり計画を検討する区域(以下「検討区域」という。)として指定しましたので、以下のとおり公表いたします。
備考:意見書の受付は終了しました。
(意見書の受付期間 令和2年4月1日から4月22日まで)
名称
桜台地区
区域
練馬区桜台一丁目、桜台二丁目、桜台三丁目および桜台四丁目各地内
指定の理由書および検討区域
備考:ここに掲載しているPDFファイルは縦覧図書を謄写したものであり、縮尺等については実際のものとは異なります。
お問合せ先
検討区域の指定に関すること
防災まちづくり課防災まちづくり担当係(区役所本庁舎15階) 電話:03-5984-4749(直通) ファクス:03-5984-1225
まちづくり条例の手続に関すること
都市計画課都市計画担当係(区役所本庁舎16階) 電話:03-5984-1534(直通) ファクス:03-5984-1226
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