新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開館時間の短縮や定員数を制限して貸し出す区立施設の使用料の取扱いについて
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ページ番号:415-429-393
更新日:2021年4月24日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、開館時間の短縮や定員数を制限して貸し出す場合の使用料は、下記のとおり取扱いますのでご理解をお願いします。
(注釈)詳細は、各施設にお問い合わせください。
定員の定めがなく、枠単位(午前・午後・夜間等)のみで貸出している施設の使用料
通常時より閉館時間を前倒しした場合、前倒しした閉館時間以降を含む枠について、使用料を5割に減額します。ただし、すでに減額・免除の適用を受けている場合は、変更ありません。
(例:夜間枠の利用時間が18時~21時で、閉館時間を20時に前倒しした場合、夜間枠の使用料は5割に減額。)
通常時より定員を制限して貸し出す場合の使用料
5割に減額します。ただし、すでに減額・免除の適用を受けている場合は、変更ありません。
新型コロナウイルス感染症および利用の制限を理由とするキャンセルの取扱い
使用料を全額還付します。キャンセル料等はかかりません。
詳細は、「新型コロナウイルス感染症を理由とする施設利用キャンセル時の使用料還付の取扱いについて」をご覧ください。
区政改革担当部 区政改革担当課 区政改革担当係
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電話:03-5984-1092(直通)
ファクス:03-3993-1195
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