このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

情報公開制度検討委員会報告

はじめに

 練馬区の公文書公開条例は、発足以来、開かれた区政を実現し、区民と区政とのパートナーシップを築く上で大きな役割を果してきました。
 しかしながら、条例制定から既に14年が経過し、その間に情報公開制度を取り巻く社会経済情勢は大きく変化し複雑・多様化してきています。
 また国の動きとしては、平成11年5月には、情報公開法が制定され、情報公開制度のあり方についての見直しが、各自治体に求められています。さらに、区民にとって重要な意味を持つ地方分権・特別区制度改革が、本年4月からスタートしました。今後の区政には自主性・自立性が求められるとともに、区民参加の促進によって区が主体性をもって地域経営を行っていくことが重要な課題となっています。
 情報公開制度は、こうした課題に応え、行政の透明性の向上と区民参加を推進するために、欠くことのできない制度であります。
 当検討委員会は、これらの認識のもとに本年9月、今後の情報公開制度のあり方について検討をするために、全庁的な組織として設置されました。設置以来、3か月にわたり検討を重ね、その結果を「練馬区情報公開制度のあり方について」として取りまとめました。
 今後この報告書が、練馬区に最も相応しい情報公開制度を確立するための議論と検討の素材として活用されることをお願いするとともに、これまで同様、関係各位のご協力を賜りますようお願い申し上げます。

平成12年12月
「練馬区情報公開制度検討委員会」
委員長(総務部長)沖山 詔一

目次

第1章 情報公開制度のあり方についての基本的な考え方
 1 制度の見直しの必要性
 2 制度のあり方についての基本的な考え方

第2章 練馬区公文書公開条例の見直すべき事項
 1 条例の名称
 2 「公開」と「開示」の区別
 3 条例の目的
 4 公文書の定義
 5 公開請求権者の範囲
 6 公開・非公開の枠組み
 7 個人情報
 8 法人情報
 9 審議、検討および協議に関する情報
 10 事務または事業に関する情報
 11 国等との協力関係維持に関する情報
 12 公共の安全等に関する情報
 13 法令秘情報
 14 公益上の理由による裁量的公開
 15 存否応答拒否情報
 16 部分公開
 17 公開請求の手続
 18 文書不存在の取扱い
 19 理由付記
 20 第三者保護に関する手続
 21 適正請求への対応
 22 公開決定の期限
 23 電磁的記録の公開方法
 24 文書の管理
 25 大量請求への対応
 26 事案の移送
 27 費用の負担
 28 出資法人等の情報公開
 29 他の制度との調整
 30 情報公開の総合的推進
 31 不服申立て等

第3章 練馬区公文書公開および個人情報保護審査会条例の見直すべき事項
 1 審査会の権限の明確化
 2 意見の陳述等
 3 提出資料の閲覧等
 4 答申書の送付
 5 審査会委員の守秘義務違反への罰則

資料
 1 練馬区公文書公開条例
 2 練馬区公文書公開条例施行規則
 3 練馬区情報公開制度検討委員会設置要綱
 4 練馬区情報公開制度検討委員会の日程および検討項目

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ