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第3章 練馬区公文書公開および個人情報保護審査会条例の見直すべき事項

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  7. 第3章 練馬区公文書公開および個人情報保護審査会条例の見直すべき事項

ページ番号:824-023-127

更新日:2010年2月1日

1 審査会の権限の明確化

  • 1.インカメラ審理およびヴォーン・インデックス手法を条例化する。
  • 2.審査会の権限として、「その他必要な調査をすることができる」旨の一般的調査権を新たに追加する。

【説明】

(1)インカメラ審理
 インカメラ審理とは、実施機関に不服申立てのあった決定に係る公文書を提示させ、審査会委員のみが実際に当該公文書を見分して審議することをいう。
 これは、「審査会運営内規」に従って、審査会で現に行われている審理方式である。
 このインカメラ審理方式は、審査会の適正な判断を担保する上で重要な機能を果たしているので、審査会の権限として審査会条例に明記する。
 さらに、情報公開法と同様に、審査会に提出されインカメラ審理の対象となった公文書を何人も公開請求できないこと、および審査会から提出要求を受けた実施機関は拒否できないことを規定する。
(2)ヴォーン・インデックス手法の採用
 ヴォーン・インデックスによる作成指示とは、対象となる公文書が大量で、非公開情報の規定が複雑に関係するような事案において、争点を明確にして審理促進を図るための有効な審議方法と見做されている。
 内容としては、非公開とされた公文書またはその部分について「適用する非公開条項」「非公開条項に対応する非公開事項」および「非公開事項に該当する理由」を記載した資料を、審査会は、必要と認めたとき、諮問庁に対して作成を指示するものである。現行審査会条例でも、「必要な資料を提出させ」ることができるので、必要により争点を明確にするため類似の実務を既に審査会で行っている。
 そこで、審査会が必要と認めた場合には、ヴォーン・インデックスを作成することを実施機関に求めることができることを条例に明記する。
(3)審査権限の拡大
 現行条例では、審査会の権限として、意見陳述・説明を求める権限と資料提出を求める権限を規定している。
 しかし今後、不存在の不服申立てにおける審査を考慮すると、関係実施機関等の説明を求めるほか、実施調査等の一般的な職権調査権限も必要となる。
 そこで、「その他必要な調査をすることができる」旨の権限も追加する。

2 意見の陳述等

  • 1.不服申立人等に十分な弁明・反論の機会を与えるため、不服申立人等は審査会に意見陳述の申立てを行い、あるいは意見書および資料を審査会に提出することができる旨を新たに規定する。
  • 2.実施機関や第三者から意見書等が提出された場合に、不服申立人等にその旨を通知する責務を明記する。

【説明】

(1)不服申立人等の意見陳述申立権と意見書・資料の提出権の新設審査会審理は書面審理主義が原則であるが、不服申立人等に弁明や反論の機会を保障し、あるいは意見書または資料の提出権を認めることは、不服申立人等の権利利益の保障に資することとなる。また、審査会においても、判断材料がより豊富となり、公正で適正な審査に寄与することとなる。
 したがって、情報公開法と同様、不服申立人等の意見陳述申立権と意見書・資料の提出権を条例に規定する。
(2)実施機関の非公開理由説明書・反論書の異議申立人への通知
 現行では、「審査会運営内規」に基づき実施機関から非公開理由説明書・反論書が審査会に提出されたときは、その写しを異議申立人に送付し、相当の期間を定めて当該非公開理由説明書等に対する意見を記載した書面(意見書、反論書)の提出を求めている。
 しかし今後は、不服申立人や参加人等の範囲が拡大し、かつ審査内容が複雑になることが想定される。また、意見書等の閲覧・複写権を不服申立人等の権利として新たに条例に規定することを考慮すると、「送付」することではなく、条例と同様に「通知」することとする。

《参考》都:第25条(意見の陳述等)

  • 1.審査会は、不服申立人等から申出があったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与え、または意見書もしくは資料の提出を認めることができる。
  • 2.審査会は、不服申立人等から意見書または資料が提出された場合、不服申立人等(当該意見書または資料を提出したものを除く)にその旨を通知するよう努めるものとする。

3 提出資料の閲覧等

 不服申立人等に十分な弁明・反論の機会を与えるため、不服申立人等は審査会に提出された意見書または資料の閲覧・複写を求めることができる旨を規定する。
 ただし、審査会は、正当な理由があるときは、これを拒むことができるものとする。

【説明】

(1)不服申立人等の提出資料等の閲覧・複写権の新設
 実施機関等から審査会に提出された非公開理由説明書・意見書・反論書あるいは資料は、不服申立人等の弁明・反論の参考となる場合が少なくなく、そのうえ審査の公性を担保するうえでも重要である。
 現行では、「審査会運営内規」に基づき実施しているが、実施機関から提出された資料については、不服申立人等に閲覧等の権限を認めていない。
 今後、意見書・反論書等をはじめ関係資料を含めて閲覧・複写権を原則として認め、条例に規定する。
(2)閲覧・複写の制限
 審査会は、閲覧または複写の請求があったときは、第三者の利益を害するおそれのあると認めるときその他正当な理由がある場合にかぎり、これを拒むことができることとする。

4 答申書の送付

 審査会からの答申書の送付および公表については、条例に明記する。

【説明】

(1)答申書の送付
 答申書は、現在、「審査会運営内規」に基づき、審査会から答申を受けた場合には速やかに実施機関および不服申立人に送付している。
 答申書は、今後の行政訴訟を行うか否かの重要な判断材料である。また、実施機関および不服申立人との関係だけでなく、参加人との関係でも極めて重要であるので、参加人に対しても送付の旨を明記する。
(2)答申書の公表
 答申の内容の公表については、現行公文書公開条例および審査会条例に規定がないが、運用上、答申書に個人が記載されている部分を除き、報告書として「区民情報ひろば」で自由に閲覧ができる。また、条例上の義務である「公文書の公開状況の公表」において、年一回、異議申立ての状況および答申内容の概略を公表している。
 このことは、審査会としての説明責任の観点および審査手続きの透明性の確保の観点からも必要であるので、条例に明記する。

5 審査会委員の守秘義務違反への罰則

 審査会委員の守秘義務違反への罰則については、賛否両論があり、一定の結論に達しなかった。

【説明】

(1)明記する必要がないとする意見
 審査会へ提出した審査関係書類は、非公開となった公文書の写しを含め、持ち帰りを事実上規制するなど、委員の守秘義務の徹底を図っているので敢えて罰則を明記する必要性はない。
(2)明記すべきとする意見
 上記の意見を踏まえても、審査会委員が非公開文書を検分するインカメラ審理を条例事項とする趣旨を考慮すると、審査会の権限の強化との均衡上、委員の守秘義務違反への罰則は明記すべきである。

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総務部 情報公開課 情報公開担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-4513(直通)  ファクス:03-3557-3721
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